結婚・離婚
結婚するとき
結婚するときには、夫になる人または妻になる人の本籍地、住所地のいずれかの市町村に婚姻届を提出しなければいけません。
届出地に本籍がない場合は戸籍謄本(全部事項証明書)、成人している証人2人の署名が必要です。
詳しくはこちらをご覧ください。
結婚と同時に会社等を辞める場合にはこちらも一緒にご覧ください。
あわら市に住みませんか
市では、これからあわら市に住もうとされる人に「住まい支援」を行っています。
新婚世帯への支援制度について
結婚新生活支援事業補助金(世帯所得 500 万円未満)
- 夫婦とも29歳以下 … 上限60万円
- 夫婦とも30~39歳 … 上限30万円
詳しくはこちらをご覧ください。
早婚夫婦支援金給付事業(世帯所得 500 万円未満)
- いずれかが25 歳以下 … 40万円
- 夫婦のいずれかまたは双方が26歳~29歳 … 30万円
詳しくはこちらをご覧ください。
離婚するとき
離婚するときには、本籍地、住所地のいずれかの市町村に離婚届を提出しなければいけません。
届出には、届出地に本籍がない場合は戸籍謄本(全部事項証明書)、成人している証人2人の署名が必要です。
詳しくはこちらをご覧ください。
子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&Aについて
民法では、協議離婚の際には、子どもの監護者(親権者)だけでなく、面会交流や養育費の分担についても定めることとされ、その取り決めは、「子の利益を最も優先して考慮しなければならない」とされています。
詳しくは、法務省のホームページ(新しいウインドウが開きます)をご覧ください。
ひとり親支援制度について
ひとり親家庭への児童扶養手当・医療費助成などの支援があります。詳しくはこちらをご覧ください。
各種変更手続きについて
離婚して、子どもの親権が変わったときや姓が変わったときには、それまで受けていたサービスについて変更の手続きを行ってください。
離婚時の年金分割制度について
2人の婚姻期間について、厚生年金の支給額の計算の基となる報酬額を分割して、年金額を2人で分割できます。
離婚後2年以内に手続きを行う必要があるため、早めに福井年金事務所までご相談ください。
福井年金事務所
住所 福井県福井市手寄2丁目1番34号
電話番号 0776-23-4518
詳しくは、日本年金機構のホームページ(新しいウインドウが開きます)をご覧ください。
市役所で変更の手続きが必要なもの
- 住民基本台帳カード変更(または廃止)
- 国民年金の種別変更(配偶者の厚生年金等の被扶養者の方)
- 国民健康保険の変更(加入している方)
- 子ども医療費の変更
- 児童手当ての変更
- 認定こども園、学校の変更
- 税金、上下水道料金等の口座情報の変更(口座振替をしている方)
姓で印鑑を登録をしている場合には、印鑑登録が自動的に廃印されます。
公的個人認証の証明書は自動的に消滅します。
上記は市役所で行う手続きの一例です。条件によりそのほかにも手続きが必要(不必要)なものもあります。
結婚・離婚に伴い住所を変更するとき
あわら市へ住所を移す場合(転入)、あわら市外へ住所を移す場合(転出)、あわら市内で住所を変更する場合(転居)により手続きが異なります。詳しくはこちらをご覧ください。
アンケート
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