ひとり親家庭に対する支援制度のご案内
市では、母子家庭や父子家庭などを対象に各支援を行っています。支援を受けるには、さまざまな条件や必要な書類などがありますので、あらかじめ子育て支援課へご相談ください。
児童扶養手当
父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭(ひとり親家庭)の、生活の安定と自立の促進のために手当を支給し、児童の福祉の増進を図ることを目的とした制度です。
父または母と生計を同じくしていない児童の父母、父母に代わってその児童を養育している人、あるいは父母が政令で定める程度の障害の状態にある児童の父または母に対し支給されます。
児童とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある人、または、20歳未満で児童扶養手当法施行令で定める程度の障害のある児童をいいます。
受給するにはいくつかの条件があり、手当額は、請求者や扶養義務者などの前年の所得によって決定され、所得が一定額以上の場合には停止となります。
母子家庭等医療費助成
母子(父子)家庭の親と20歳未満の児童の保険診療による医療費の自己負担分を助成します。
助成に当たっては所得制限があり、前年の所得が一定額以上の場合には対象となりません。
母子家庭自立支援給付金事業
母子家庭等教育訓練給付金
就職のために講座を受講するとき、受講費の一部が支給されます。
事前相談が必要です。
高等職業訓練促進給付金
看護士や介護福祉士などの専門資格取得のため、1年以上修業するとき、非課税世帯は月額10万円、課税世帯は月額7万500円(3年限度)が生活資金として支給されます。
事前相談が必要です。
日常生活支援事業
家事援助の必要なとき、家庭生活支援員(ヘルパー)を有料で派遣します。サービスの内容は住居の掃除、食事の世話、買い物などで、冠婚葬祭や疾病など一時的な場合に限られます。
母子寡婦福祉資金貸付事業
経済的自立、児童の就学などで資金が必要なとき、貸し付けが受けられます。(母子家庭のみ対象)
貸付の種類:住宅資金、修学資金、技能修得資金、医療介護資金その他9種類の資金が貸し付けられます。
就業巡回相談
福井県母子寡婦福祉連合会から就業支援相談員が市役所に派遣され、就労に伴う悩みや相談に応じます。
相談は事前に予約が必要です。
場所情報
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アンケート
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