児童扶養手当と公的年金給付等との併給制限の見直しに関するお知らせ
児童扶養手当の制度変更
このたび児童扶養手当法が改正され、平成26年12月1日以降は、公的年金給付等の額が児童扶養手当の額よりも低い場合には、その差額分の手当が支給できるようになりました。
これに伴い、障害年金の子の加算を対象外として児童扶養手当を受給している人についても、平成26年12月1日以降は、まずは障害年金の子の加算を受給していただいた上で、子の加算の額が児童扶養手当の額よりも低い場合には、その差額分の手当が支給されることになります(これにより、子の加算と児童扶養手当の合計支給額が変わることが無いよう措置される予定です)。
このため、現在、児童扶養手当の額の方が障害年金の子の加算の額よりも高いとして児童扶養手当を受給している人は、平成26年12月1日以降に、障害年金の子の加算の受給手続きなどを行う必要があります。
詳細な手続方法については、子育て支援課までお問い合わせください。
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