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ひとり親家庭自立支援給付金事業

最終更新日 2022年12月27日| ページID 000151 印刷する

自立支援教育訓練給付金

母子家庭の母または父子家庭の父の就労に必要な資格取得のための受講料の一部を負担する制度です。市が指定する教育訓練講座の受講終了後に受講料の一部を支給します。
なお、講座を受講する前に、あらかじめ対象講座の指定申請が必要です。給付を希望する人は、必ず受講前に子育て支援課にご相談ください。

対象者

市内に住所を有する母子家庭の母または父子家庭の父で次のすべての要件を満たす人

  • 児童扶養手当を受けているか同等の所得水準にあること
  • 過去にこの給付金を受給していないこと
  • 教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められること

支給額

支払った受講料の60パーセント(上限20万円)が支給されます。ただし、60パーセント相当額が12,000円を超えない場合は支給されません。

対象講座

  • 雇用保険の教育訓練給付制度の指定を受けている教育訓練講座
  • 就業に結びつく可能性が高いと認められる講座で、厚生労働大臣が認めるもの(例えば、訪問介護員、医療事務等の講座)

高等職業訓練促進給付金

母子家庭の母または父子家庭の父が、専門的な資格取得のため修業する場合、「高等職業訓練促進給付金」を支給します。(上限4年)
また、修業期間の修了後、一時金として「高等職業訓練修了支援給付金」を支給します。ただし、いずれも事前相談が必要です。

対象者

市内に住所を有する母子家庭の母または父子家庭の父で次のすべての要件を満たす人

  • 児童扶養手当を受給している人(または同等の所得水準にある人)
  • 養成機関において1年以上(令和3年4月1日から令和5年3月31日までに修業を開始する場合には6月以上) の過程を修業し、対象資格の取得が見込まれる人
  • 仕事または育児と修業の両立が困難であると認められる人
  • 過去にこの給付金の支給を受けたことがないこと

対象資格

看護師、準看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、その他

支給額

高等職業訓練促進給付金

市民税非課税世帯:月額100,000円、市民税課税世帯:月額70,500円

※最終学年は40,000円の加算があります。

高等職業訓練修了支援給付金

市民税非課税世帯:50,000円、市民税課税世帯:25,000円

受給資格がなくなる場合

次の場合は受給資格がなくなりますので、すぐに子育て支援課にご連絡ください。手続きをしないまま受給を続けられますと全額返還していただくことになります。

  • 父又は母が婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係を同様の事情になった場合を含む)等により母子家庭の母または父子家庭の父でなくなったとき
  • 市内に住所を有しなくなったとき
  • 養成機関での修業を取りやめたとき
  • その他、支給要件に該当しなくなったとき

 

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お問い合わせ先

健康福祉部子育て支援課

電話番号:0776-73-8021 ファックス:0776-73-5688
メール:kosodate@city.awara.lg.jp