児童扶養手当の算定誤りについて
令和元年度から令和3年度までに支給した児童扶養手当について、一部の人の支給額に誤りが生じていたことが判明しました。
原因
支給額を算出する際に、児童扶養手当システムの処理手順ミスやシステムへの入力漏れがあったことによります。
16〜18歳を扶養する受給者の所得制限限度額の設定誤り⇒支給不足
16〜18歳を扶養する世帯は、規定の限度額に一人あたり15万円が加算されますが、処理手順のミスによりシステムに反映されず、支給額が本来より少なくまたは支給停止と決定されました。
養育費をもらっている受給者の所得額算定の誤り⇒過支給
養育費の8割を所得額として算定すべきところを、入力漏れなどによりシステムに反映されず、支給額が本来より多く決定されました。
対象世帯および金額
- 支給不足(追加支給):対象世帯数 33世帯、追加支給金額 2,005,310円
- 過支給(返還) :対象世帯数 13世帯、返還金額 892,920円
なお、平成29年度および平成30年度については、誤りは確認されませんでした。
再発防止策について
- 支給額算定の際は、複数の職員によるダブルチェック体制を徹底します。
- 児童扶養手当システムの事務処理マニュアルについて見直しを行います。
今後の対応
- 該当受給者への説明および謝罪(文書送付、個別に訪問など)を行います。
- 支給不足となった人には、12月27日(火曜日)に指定金融機関口座に振り込みます。
- 過支給となった人には、個別に返還を依頼するとともに、返還方法についてご相談させていただきます。
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