住民基本台帳カードについて
住民基本台帳カード(住基カード)とは
住基カードは、さまざまなサービスを利用できるセキュリティに優れたICカードです。
カードは2種類あり、顔写真付きの住基カードは公的な身分証明書として利用できます。
その他、全国の対象コンビニで各証明書の交付を受けることができるコンビニ交付サービスの利用や、印鑑登録証としても利用できます。
カードの有効期限は作成日から10年間です。

(Aタイプ顔写真無し)

(Bタイプ顔写真付き)
Aタイプ(顔写真無し)
カードの券面には、氏名とカードの有効期限が記載されます。
ただし、外国の人で住民票に通称名が記載されている場合は、氏名のほかに通称名も記載されます。
Bタイプ(顔写真付き)
カードの券面には、氏名、住所、生年月日、顔写真、有効期限が記載されます。
ただし、外国の人で住民票に通称名が記載されている場合は、氏名のほかに通称名も記載されます。
公的な本人確認書類として利用できます。
婚姻による氏名変更や住所の変更など、券面事項に変更があった場合は裏書を変更する必要がありますので、窓口にカードをご持参ください。
住民基本台帳カードの新規発行および更新の終了
マイナンバー(社会保障・税番号)制度の開始に伴い、住基カードの新規発行および更新手続きは平成27年12月28日で終了しました。
あわせて、住基カードを使用した電子証明書(公的個人認証)の発行および更新は平成27年12月22日で終了しました。
平成28年1月からは、マイナンバーカード(個人番号カード)がこれまでの住基カードに代わる新しいカードとなります。
住基カードについては、カード表面に記載のある有効期限まではお使いいただけます。
ただし、マイナンバーカードを申請された場合は、カード交付の際に住基カードを回収させていただきます。(二重所持はできません。)
紛失した人や有効期限が到来する人は、マイナンバーカードを申請していだだくことになります。
サービスの内容
公的な本人確認書類
顔写真付きの住基カードは、公的な本人確認書類として利用することができます。
コンビニ交付サービスの利用
住基カードを利用して、対象コンビニで次の証明書の交付を受けることができます。
- 戸籍全部事項証明(戸籍謄本)
- 戸籍個人事項証明(戸籍抄本)
- 戸籍の附票
- 住民票の写し(世帯全員・個人)
ただし、あわら市内での住所異動の履歴や住民票コードが記載された住民票や除票は発行できません。これらの証明書が必要な人は市役所窓口までお越しください。 - 印鑑登録証明書(本人のみ)
- 所得課税証明書(本人のみ・最新のもの1年分)
1から3の戸籍関係証明書は住所、本籍がともにあわら市の方のみ発行が可能です。
詳しくはこちらをご覧ください。
図書館の利用
あわら市図書館(金津・芦原)、県立図書館、他市町の図書館の図書貸出カードとして利用できます。
ただし、利用する前に図書館での利用手続きは必要です。
また、他市町の図書館については、利用したい図書館に利用の可否をお問い合わせください。
- 金津図書館 電話番号 0776-73-1011
- 芦原図書館 電話番号 0776-78-7246
- 福井県立図書館 電話番号
0776-33-8860
電子証明書(公的個人認証サービス)の利用
e-Taxなどで使用する電子証明書(公的個人認証サービス)を利用することができます。
ただし、申請した人のみ利用が可能です。
住基カードの紛失
紛失した場合は、市民課まで届け出てください。住基カードの使用を一時的に停止することができます。また、警察にも紛失の届けをしてください。
なお、一時停止の解除は電話ではお受けできません。本人が本人確認書類を持って窓口までお越しください。
ただし、一時停止については、急を要するため電話でも申請が可能です。
住基カードの廃止
住基カードが不要になった場合や紛失などでカードの廃止を希望する場合には、市民課の窓口で廃止の手続きが必要です。
必ず本人が窓口にお越しください。
廃止申請時に必要なもの
- 住基カード(あれば)
- 本人確認書類(運転免許証、パスポート、健康保険証など)
留意事項
- 住基カードで印鑑登録をしていた場合は、カードの廃止に伴い、カードに穴を開けた上で返却いたします。印鑑登録証としては引き続き利用することができます。
- 住基カードに有効な電子証明書が登録されている場合は、カードの廃止の際に電子証明書の失効手続きも必要になります。
パスワードの変更
パスワードを忘れてしまった場合または3回間違えてロックされた場合は、本人が市民課窓口までお越しください。
必要なもの
- 住基カード
- 顔写真付きの本人確認書類(運転免許証など、顔写真付きの住基カードをお持ちの場合は不要)
転出する人へ
住基カードを持っている人が転出する場合は、新住所地での転入手続きの際に窓口で住基カードを提示し、暗証番号を入力することで、「転出証明書」を添付せずに転入手続きを行うことができます。
住基カードの本人以外の人が転入手続きに行く場合は、あらかじめ暗証番号を聞き、持っている人全員分の住基カードを必ずご持参ください。
ご注意ください
- 新住所地でも住基カードを継続して利用したい場合は、転入手続をしてから90日以内に手続きをする必要があります。(ただし、引っ越しされてから14日以内、転出証明書に記載の転出予定日から30日以内に転入手続きを行っている必要があります。)
- 転出予定日から30日が経過すると、再度、転出した市役所などで手続きをし、「転出証明書に準ずる証明書」の交付を受けなければ転入できなくなりますので、転出後は早めに転入手続きをするようにしてください。
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