マイナンバーカード(個人番号カード)の交付(受け取り)について(代理人受け取りの対象者が拡大されました)
マイナンバーカード(個人番号カード)を申請してカードができあがった人に、交付通知書(はがき)を送付しています。
はがきが届いたら、受取日時をご予約のうえ、はがきと必要なものを持参し、マイナンバーカードを受け取ってください。
はがきを紛失した場合や、はがきに記載のある受取期限を過ぎている場合も、マイナンバーカードは保管していますので、受け取ることができます。
はがきを紛失した場合は、市民課(電話番号:0776-73-8014)までお問い合わせください。
カードを受け取れる人
マイナンバーカードを受け取れる人は、申請者本人のみになります。(受け取り時に職員がマイナンバーカードの写真と申請者本人の顔との確認を行います。)
申請者が15歳未満の人や成年被後見人の場合は、申請者本人と、その法定代理人(保護者や成年後見人)が同行してカードを受け取る必要があります。
また、申請者本人と法定代理人両方の本人確認書類等が必要となります。詳しくは「受け取りに必要なもの」をご覧ください。
病気、身体の障害、未就学児である等のやむを得ない理由により、本人の来庁が困難であると認められる場合には、代理人がカードを受け取れます。
代理人が受け取る場合は、申請者本人と代理人両方の顔写真付きの本人確認書類や委任状、暗証番号等が必要になります。詳しくは「代理人が受け取る場合」をご覧ください。
受取場所(交付場所)の確認と受取日時の予約のお願い
はがき表面の目隠しシールをはがすと受取場所(交付場所)が記載されていますので、来庁前にご確認ください。
受取場所(交付場所)について
原則、金津地区にお住まいの人は市民課窓口、芦原地区にお住まいの人は芦原分室(あわら市国影第13号13番地・あわら市保健センター内)が受取場所になっています。
受取場所の変更を希望する人は、マイナンバーカードを移動させる必要がありますので、受取希望日2日前までを目安に、次の「受取日時の予約について」にある連絡先までご連絡ください。
受取日時の予約について
マイナンバーカードの交付には15分程度の時間がかかりますので、混雑を避けるために、予約した人を優先して交付しています。
はがきが届いたら、受取希望日の2日前までを目安に、受取場所に応じた連絡先に電話またはメールにて受取希望日時をご連絡ください。
(予約が多数あった場合、予約を締め切ることがありますので、ご容赦ください。)
予約連絡先及び予約可能な日時は次の表のとおりですが、完全予約制による休日交付も実施しています。詳しくは該当項目をご覧ください。
受取場所 | 電話番号 | 電話受付時間及び予約可能な日時 | メールアドレス |
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市民課 | 0776-73-8014 |
|
shimin@city.awara.lg.jp |
芦原分室 | 0776-73-8016 |
平日午前8時30分から午後5時15分まで |
shimin-awr@city.awara.lg.jp |
延長窓口、休日交付窓口(完全予約制)
市民課窓口のみ(芦原分室を除く)、毎週火曜日の午後5時15分から午後7時まで 「延長窓口」を実施しており、予約優先でマイナンバーカードを受け取ることができます。
また、同じく市民課窓口のみ(芦原分室を除く)、 休日の午前中にカードを受け取れる「休日交付窓口」を次のとおり実施しています。(毎週は実施していませんので、ご注意ください。) 「休日交付窓口」は予約がない場合には実施しませんので(完全予約制)、受取希望日の2日前までを目安に、上記連絡先までご予約いただくようお願いします。
日時 |
いずれも午前9時から正午まで |
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受け取りに必要なもの
マイナンバーカードの受け取りに必要なものは次のとおりです。申請者本人がこれらすべてを準備、持参する必要があります。
書類はすべて原本を持参してください。
(1)交付通知書(はがき)(回答書を兼ねる)
はがき裏面の真ん中にある回答書欄(画像の赤枠の部分)に、受取日、本人の住所、本人の氏名を記入のうえお持ちください。(この部分が回答書になります。)
申請者が15歳未満の人や成年被後見人の場合は、 回答書欄に申請者本人と、その法定代理人(保護者や成年後見人)両方の住所、氏名を記入のうえお持ちください。
交付通知書(はがき)はマイナンバーカード受け取り時に回収します。
(2)本人確認書類
本人確認書類には、次の「A」で示す顔写真付きの書類と、「B」で示す書類があります。
いずれの書類についても、住民票に記載されている個人識別事項(「氏名(漢字)と生年月日」「氏名(漢字)と住所」のいずれか)の記載があること、書類に記載されたすべての情報が住民票の情報と一致していること、有効期限の定めがある書類は有効期限内であることが必要です。
A | 運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降交付のもの) 、パスポート、住民基本台帳カード(顔写真あり)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書または仮滞在許可書、マイナンバーカード(有効期限内のもの ※有効期限の3カ月前から期限満了までの間のマイナンバーカードの更新や、券面記載事項の追加ができなくなったことによる再発行の場合等を想定しています。) | |
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B | 健康保険証、子ども医療費受給者証、母子健康手帳、児童扶養手当証書、 特別児童扶養手当証書、 年金証書、年金手帳、住民基本台帳カード(顔写真なし)、介護保険証、自立支援医療受給者証、生活保護受給者証、障害福祉サービス受給者証、各種国家資格証 、検定合格証、官公署の職員証、社員証、 学生証、学校名が記載された各種書類、本人名義の預金通帳、診察券(氏名が漢字で記載され、生年月日または住所が記載されたものに限る) |
申請者本人がマイナンバーカードを受け取る場合、「A」書類1点もしくは「B」書類2点以上を、(1)の交付通知書(はがき)(回答書として記入済みのもの)とあわせて提示する必要があります。
申請者が15歳未満の人や成年被後見人の場合は、(1)の交付通知書(はがき)(回答書として記入済みのもの)とあわせて、申請者本人と、その法定代理人(保護者や成年後見人)両方の本人確認書類の提示が必要となるほか、法定代理人の資格を証明する書類の提示が必要となります。具体的には次のとおりとなります。
法定代理人の種類 | 本人確認書類 | 法定代理人の資格を証明する書類 |
---|---|---|
保護者 |
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戸籍謄本(ただし同一世帯の親や、申請者本人及び法定代理人の本籍地があわら市にある場合は不要。) |
成年後見人 |
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成年後見人の登記事項証明書(新しいウインドウが開きます) |
(3)通知カードまたは個人番号通知書
通知カードとは、マイナンバー制度開始時に皆様に郵送された、マイナンバーが書かれた紙のカードになります。通知カードはマイナンバーカード受け取り時に回収します。
通知カードを紛失した場合でも、マイナンバーカードを受け取ることができますので、受け取りの際にお知らせください。
なお、通知カードは令和2年5月25日に廃止となっており、この日以降に生まれた人や国外から転入してきた人などは、「個人番号通知書」が郵送されていますので、こちらをお持ちください。個人番号通知書はマイナンバーカード受け取り時に確認を行いますが、回収は行いません。
(4)住民基本台帳カード(住基カード)(お持ちの人のみ)
住民基本台帳カード(住基カード)とは、平成27年12月27日まであわら市で発行していたプラスチック製のカードです。写真付きで生年月日や住所の表示があるものと、写真なしで氏名のみの表示のカードがあります。有効期限の有無を問わず、マイナンバーカード受け取り時に回収(返納)します。
住基カードが印鑑登録証を兼ねている場合は、 マイナンバーカードへの印鑑登録証の移行を行います。移行する際は、(5)の暗証番号のうちNo.2「利用者証明用電子証明書暗証番号」と同じ暗証番号を、印鑑登録証明発行用の暗証番号として設定していただきます。
(住基カード画像)
(5)暗証番号
マイナンバーカード受け取り時に、マイナンバーカードに格納された電子証明書を使うための暗証番号を決め、市のパソコンを通じてマイナンバーカードに登録していただきます。次の4種類を受け取り時までご準備いただくと、スムーズに手続きできます。
No. | 種類 | 決め方 | 主な用途 |
---|---|---|---|
1 | 署名用電子証明書暗証番号 |
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2 | 利用者証明用電子証明書暗証番号 |
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3 | 住民基本台帳用暗証番号 |
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4 | 券面事項入力補助用暗証番号 |
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電子証明書について、詳しくは、マイナンバーカード総合サイト「個人番号カードについて」のページ(新しいウインドウが開きます)をご覧ください。
代理人が受け取る場合(対象者が拡大されました)
申請者本人が、病気、身体の障害等やむを得ない理由によりマイナンバーカードの受け取りが困難であると認められる場合に限り、代理人に受け取りを委任することができます。
令和5年4月1日の制度改正により、やむを得ない理由の対象となる申請者の範囲が拡大されました。
やむを得ない理由の対象となる申請者は次のとおりです。
- 病気、身体の障害等のある人
- 成年被後見人
- 被保佐人及び被補助人
- 中学生、小学生及び未就学児
- 75歳以上の高齢者
- 長期入院者
- 身体以外の障害のある人
- 施設入所者
- 要介護・要支援認定者
- 妊婦
- 長期(国内外)出張者、長期に航行する船員など仕事の内容、勤務場所、勤務形態等の客観的状況に照らして申請者本人の受け取りが困難であると認められる人
- 海外留学している人
- 高校生・高専生
上記以外の、仕事の多忙や通勤といった理由は、やむを得ない理由に該当しません。
代理人が受け取る場合に必要なもの
代理人がマイナンバーカードを受け取る場合に必要なものは次のとおりです。これらすべてを準備し、代理人が持参する必要があります。
書類は申請者本人のものを含め、すべて原本を持参してください。
(1)交付通知書(はがき)(回答書、委任状を兼ねる)
次の事項をすべて満たしたはがきをお持ちください。はがきの記入はすべて申請者本人が行う必要があります。
- はがき裏面の真ん中にある回答書欄(画像の赤枠内上段部分)に、日付(代理人に委任した日)、申請者本人の住所、申請者本人の氏名を記入(この部分が回答書になります。)
- はがき裏面の真ん中の波線の下にある委任者欄(画像の赤枠内中段部分)に、代理人の住所、代理人の氏名を記入(この部分が委任状になります。)
- はがき裏面の下(画像の赤枠内下段部分)の暗証番号欄に、「受け取りに必要なもの」の(5)で説明した暗証番号を記入し、暗証番号欄が代理人に見られないよう、目隠しシール等を上から添付するなどしたもの
(目隠しシールは、はがき表面の交付場所に添付されているものを再利用できます。)
(暗証番号は、職員のみ目を通したうえ、職員が代理で申請者本人のマイナンバーカードに登録します。)
(はがき裏面の画像(代理人が受け取る場合)と目隠しシールの画像)
ただし、代理人が法定代理人である場合は、記入の仕方は「受け取りに必要なもの」の(1)で説明した「交付通知書(はがき)(回答書を兼ねる)」の例によります。 この場合は、暗証番号を別途ご準備いただき、法定代理人が市のパソコンを通じて申請者本人のマイナンバーカードに登録していただきます。
(2)本人確認書類(申請者本人及び代理人のもの)
申請者本人と代理人両方の顔写真付きの本人確認書類が必要です。具体的には次のとおりとなります。
種類 | No. | 本人確認書類 |
---|---|---|
申請者本人 | 1 | 次の書類から2点以上(ただし「A」書類から1点以上)の提示が必要
(例:申請者本人の身体障害者手帳と顔写真、氏名(漢字)、住所もしくは生年月日が入った社員証) |
2 | No.1の書類が準備できない場合、次のすべての書類
(例:申請者本人の身体障害者手帳と健康保険証) |
|
3 | No.1、No.2のいずれの書類も準備できない場合、次のすべての書類
なお、「B」書類のうち、申請者本人の顔写真が表示されたものがない場合は、申請者本人の顔写真を添付し、特定の者が当該顔写真が申請者本人のものであることを証明して作成する「顔写真証明書」をもってこれに代えることができます。
(上記を踏まえた書類の例:申請者本人の顔写真証明書と健康保険証と子ども医療費受給者証) |
|
代理人 | 「受け取りに必要なもの」の(2)で説明した「A」書類2点もしくは「A」書類と「B」書類各1点ずつ(「A」書類には代理人のマイナンバーカードも含む) (例:代理人のマイナンバーカードと運転免許証、運転免許証と健康保険証) |
(3)申請者本人が、マイナンバーカードの受け取りが困難であることを証明する書類
申請者本人が、やむを得ない理由によりマイナンバーカードの受け取りが困難であることがわかる資料の提示が必要です。
やむを得ない理由の種類に応じて次のような資料が必要となりますが、(2)で説明した申請者本人の本人確認書類(下記で太字で示しているもの)がこの資料を兼ねる場合がありますので、その場合は別途資料の提出は不要です。
病気、身体の障害等のある人、身体以外の障害のある人、妊婦、長期(国内外)出張者、長期に航行する船員など仕事の内容、勤務場所、勤務形態等の客観的状況に照らして申請者本人の受け取りが困難であると認められる人、海外留学している人、高校生・高専生
- 診断書、入院診療計画書、入院していることが確認できる領収書、診療明細書、障害者手帳、特別児童扶養手当証書、障害福祉サービス受給者証、自立支援医療受給者証、本人が施設等に入所している事実を証する書類、介護保険被保険者証、認定結果通知書、母子健康手帳、妊婦健診を受診したことが確認できる領収書又は受診券、査証の写し、留学先の学生証の写し、学生証、在学証明書等
成年被後見人(成年後見人が代理人として受け取りを行う場合)
- 成年後見人の登記事項証明書(新しいウインドウが開きます)
被保佐人及び被補助人(保佐人または補助人が代理人として受け取りを行う場合)
- 保佐人及び補助人に係る登記事項証明書の代理行為目録等
中学生、小学生及び未就学児(法定代理人が代理人として受け取りを行う場合)
- (2)で説明した申請者本人の本人確認書類(申請者本人の生年月日を書類により確認します。)
75歳以上の高齢者
- (2)で説明した申請者本人の本人確認書類(申請者本人の生年月日を書類により確認します。)
- (1)交付通知書(はがき)(申請者本人が回答書、委任状として記入済みのもの)の委任状欄に、申請者本人がマイナンバーカードの受け取りが困難である旨の記載があるもの
長期入院者、施設入所者、要介護・要支援認定者
- (2)で説明した申請者本人の本人確認書類で、病院長または施設長が顔写真を証明したもの(顔写真証明書(別紙様式第1-1))、または申請者本人に係る居宅介護支援を行う介護支援専門員及び当該介護支援専門員が所属する指定居宅介護支援事業者の長が顔写真を証明したもの(顔写真証明書(別紙様式第1-2))
(4)代理人の代理権を証明する書類
代理人が法定代理人以外である場合は、申請者本人が代理人にマイナンバーカードの受け取りを委任した事実を確認するため、委任状や保佐人及び補助人に係る登記事項証明書の代理行為目録等のいずれかの資料の提出が必要ですが、(1)交付通知書(はがき)(申請者本人が回答書、委任状として記入済みのもの) の提出があれば、はがきが委任状を兼ねることになるので、別途資料の提出は不要です。
代理人が法定代理人である場合は、戸籍謄本もしくは成年後見人の登記事項証明書(新しいウインドウが開きます) の提示が必要ですが、法定代理人が同一世帯の親である場合や、申請者本人及び法定代理人の本籍地があわら市にある場合は、戸籍謄本の提示は不要です。
(5)申請者本人による回答書
申請者本人のマイナンバーカード受け取りの意思を確認するための回答書の提出が必要ですが、(1)交付通知書(はがき)(申請者本人が回答書、委任状として記入済みのもの) の提出があれば、はがきが回答書を兼ねることになるので、別途提出は不要です。
(6)申請者本人の通知カードまたは個人番号通知書
「受け取りに必要なもの」の(3)で説明した「通知カードまたは個人番号通知書」の例によります。
(7)申請者本人の住民基本台帳カード(住基カード)(お持ちの人のみ)
「受け取りに必要なもの」の(4)で説明した「住民基本台帳カード」の例によります。
(8)申請者本人の暗証番号
(1)交付通知書(はがき)(回答書、委任状を兼ねる) に、申請者本人が代理人に見られないように記入します。
ただし、代理人が法定代理人である場合は、法定代理人が暗証番号を別途ご準備ください。
関連リンク
- マイナンバーカード(個人番号カード)について
- 延長窓口について
- マイナンバーカード総合サイト(新しいウィンドウが開きます)
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