マイナンバーカードが保険証として利用できるようになりました
マイナンバーカードが健康保険証として利用できます
令和3年10月20日から、マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。
マイナンバーカードを保険証として利用するためには、マイナポータルからの利用申込が必要となります。
マイナンバーカードが健康保険証として利用できる医療機関などは、下のステッカーやポスターが目印です。
利用できる医療機関・薬局は順次増えていきます。
現在対応している医療機関については、厚生労働省ホームページからご確認ください。
また、現在お持ちの健康保険証もこれまでどおり利用可能で、保険証が使えなくなることはありません。
保険者が変わった場合は、14日以内に届出が必要となります。
保険証利用の事前登録について
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには「初回登録」が必要になります。
登録方法については、こちらをご覧ください。
現在、市役所窓口(市民課、芦原分室)において登録支援を実施しています。マイナンバーカードと暗証番号がわかるものをご持参ください。
健康保険証との一体化に関する質問について
マイナンバーカードと健康保険証との一体化に関する質問については、デジタル庁ホームページからご確認ください。
健康保険証利用についての問い合わせ
マイナンバー総合フリーダイヤルTEL:0120-95-0178
(受付時間:平日 午前9時30分~午後8時、土日祝 午前9時30分~午後5時30分※年末年始を除く)音声ガイダンスに従って「4→2」の順でお進みください。
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電話番号:0776-73-8015 ファックス:0776-73-5688
メール:shimin@city.awara.lg.jp