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柔道整復師(整骨院・接骨院)の施術を受ける方へ(国民健康保険・後期高齢者医療保険)

最終更新日 2024年12月2日| ページID 004061 印刷する

国民健康保険・後期高齢者医療保険からのお知らせ 

接骨院・整骨院(柔道整復師の施術)の正しいかかり方

接骨院・整骨院の柔道整復師は、医師ではありませんので医療行為はできません。このため、医師の「治療」に対し、柔道整復師の行為は「施術」といいます。

接骨院・整骨院は入り口に「健康保険取り扱い」と書かれていても医療機関ではありませんので、健康保険が使える範囲は限られています。保険適用外の施術であった場合は、全額自己負担となります。

正しいかかり方を理解して、施術を受けるようにしましょう。

使える場合

  • 打撲
  • ねんざ
  • 挫傷(肉離れ等)
  • 骨折、脱臼(応急手当をする場合を除き、あらかじめ医師の同意が必要)

使えない場合(全額自己負担)

  • 日常生活による疲労、肩こり、筋肉疲労
  • スポーツなどによる筋肉疲労・筋肉痛
  • 加齢による身体の痛み
  • 神経痛・リウマチ・慢性関節炎など
  • 脳疾患後遺症などの慢性的な症状
  • 症状改善のみられない長期の施術
  • 業務上の事故で労働災害に該当する場合
  • 交通事故等による第三者行為に該当する場合(市民課保険年金グループに連絡ください)

柔道整復師(整骨院・接骨院)にかかるときの注意点 

  • 原因(いつ・どこで・何をして、どんな症状であるか)を正しく伝える

ケガの原因を正しく伝えてください。

  • 医療機関との重複受診はしない

同一のケガについて、柔道整復師の施術と医療機関での治療を重複して受けることはできません。
重複受診をした場合、柔道整復師の施術料は全額自己負担となります

  • 「療養費支給申請書」には必ず自分で署名又は捺印する

健康保険適用を受ける場合は、「療養費支給申請書」に署名又は捺印がが必要です。
「療養費支給申請書」に記載されている負傷原因、負傷名、日数、金額などを確認して、必ずご自身で署名又は捺印してください

  • 領収書は必ず保管する

領収書の無料発行が義務付けられています。「医療費控除」を受ける際にも必要となりますので、大切に保管しましょう。
(明細書発行については、有料となる場合があります。)

  • 長期間かかる場合は医師の診断を

内科的な病気が原因となっている場合もあります。医療機関で医師の診断を受けましょう。 

医療費の適正化のために

これら注意点に気をつけていただくことで、保険給付の対象とならないものなどの誤った請求がなくなり、医療費の適正な支出につながるものと考えております。
また、受診内容調査の為、文書等により負傷原因・施術年月日・施術内容などについてお問い合わせすることがありますので、ご協力をお願いします。

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お問い合わせ先

市民課 保険年金グループ

電話番号:0776-73-8015 ファックス:0776-73-5688
メール:shimin@city.awara.lg.jp