本文へジャンプ
ホーム > 目的から探す > 健康・福祉 > 健康・医療 > 国民健康保険 > 限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証の申請について

限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証の申請について

最終更新日 2024年12月1日| ページID 000746 印刷する

概要説明 

入院するときや高額な外来診療を受けるときに、マイナ保険証を提示するか、保険証と併せて 「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示することにより、 窓口でお支払いいただく金額が1カ月あたりの自己負担限度額までとなります。
ただし、以下の4点にご注意ください。

  1. 国民健康保険税に滞納がある場合は「限度額適用認定証」や「限度額適用・標準負担額減額認定証」 が原則として交付されません。
  2. 70歳以上の人は、適用区分が「一般」および「現役並み所得3」に該当する場合、「限度額適用認定証」 の交付手続きは不要です。(「被保険者証」を提示することで、それぞれの自己負担限度額が適用されます。)
  3. 自己負担限度額の適用になるものは、保険診療での医療費や保険調剤などです。入院時の食事代や、保険診療対象外の差額ベッド代、文書料、美容外科(美容を唯一の目的とする医療行為 )など、保険診療対象外のものは実費負担になります。保険診療の有無については、医師や薬剤師にお尋ねください。
  4. マイナ保険証を医療機関に提示する場合は、マイナンバーカードの健康保険証利用登録を事前に申し込みください。健康保険証利用登録方法はこちら(厚生労働省ホームページ)(新しいウインドウが開きます)を参照してください。

自己負担限度額については、高額療養費制度についてを参照してください。

手続き方法

以下のものを持参して、受付窓口にお越しください。

  • 国民健康保険証(有効期限の残っている場合のみ)または資格確認書(持っている人のみ)
  • 本人確認書類(運転免許証など、顔写真付きの身分証明書)
  • マイナンバーカードまたは通知カード

国民健康保険税に滞納がある場合は原則として交付できません。

受付窓口

市民生活部市民課 保険年金グループ
電話番号 0776-73-8015

関連ファイル

PDFファイルの閲覧には、Adobe Reader(無料)が必要です。

場所情報

Google Maps サイトに移動して表示する(新しいウインドウが開きます)

アンケート

ウェブサイトの品質向上のため、このページのご感想をお聞かせください。

 

お問い合わせ先

市民課 保険年金グループ

電話番号:0776-73-8015 ファックス:0776-73-5688
メール:shimin@city.awara.lg.jp