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「70歳未満」の高額療養費制度について

最終更新日 2022年4月1日| ページID 006018 印刷する

高額療養費制度は医療費が高額になった場合に、一定の自己負担限度額を超えた部分が払い戻される制度です。

70歳未満の人の自己負担限度額(月額)

区分 限度額(3回目まで) 4回目以降
年間所得901万円超 252,600円+(医療費-842,000円)×1% 140,100円
年間所得600万超~901万円以下 167,400円+(医療費-558,000円)×1% 93,000円
年間所得210万超~600万円以下 80,100円+(医療費-267,000円)×1% 44,400円
年間所得210万円以下 57,600円 44,400円
住民税非課税世帯 35,400円 24,600円

  • 過去12カ月以内に、同一世帯での高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。
  • 年間所得は、総所得金額等から基礎控除を差し引いた額です。

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電話番号:0776-73-8015 ファックス:0776-73-5688
メール:shimin@city.awara.lg.jp