高額療養費制度について
高額療養費制度は、1カ月の医療費の自己負担額が一定の金額(自己負担限度額)を超えた部分が支給される制度です。
ただし、入院時の食事代や、差額ベッド代、文書料など、保険診療外のものは「高額療養費」の対象外です。
高額療養費の支給申請
高額療養費支給対象者には、診療月の約3カ月後に「高額療養費支給申請書」を送付しますので、申請書と以下のものを持参して、あわら市役所 市民課 保険年金グループへお越しください。
- 該当する診療月の医療費の領収書(原本)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など顔写真付きの身分証明書 )
- 振込先金融機関の通帳
高額療養費の申請は、診療を受けた月の翌月1日から2年間以内に申請をしてください。2年を経過すると時効により申請ができなくなり、払い戻しが受けられません。
マイナ保険証で医療機関を受診した場合、又はあらかじめ「限度額適用認定証」の交付を受けて医療機関に提示すると、限度額を超えた医療費が相殺され、高額な医療費を一時的に立て替える必要がなくなります。
70歳未満の人の自己負担限度額(月額)
所得区分 | 限度額(3回目まで) | 多数回(4回目以降) | |
---|---|---|---|
ア | 年間所得901万円超 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% | 140,100円 |
イ | 年間所得600万超~901万円以下 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% | 93,000円 |
ウ | 年間所得210万超~600万円以下 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
エ | 年間所得210万円以下 | 57,600円 | 44,400円 |
オ | 住民税非課税世帯 | 35,400円 | 24,600円 |
- 4回目以降とは、該当月を含む過去12カ月以内に、同一世帯での高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目から多数回となり、限度額が下がります。
- 年間所得とは、総所得金額等から国民健康保険税の算定の基礎となる基礎控除額(43万円)を差し引いた額をいいます。
- 住民税非課税かどうかの判断は、国民健康保険に加入していない世帯主の所得状況も考慮されます。
70歳以上の人の自己負担限度額(月額)
所得区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院 (世帯単位) |
|||
---|---|---|---|---|---|
3回目まで | 多数回 (4回目以降) |
||||
現役並み 所得者3 |
課税所得690万円以上 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% | 140,100円 | ||
現役並み 所得者2 |
課税所得380万円以上 690万円未満 |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% | 93,000円 | ||
現役並み 所得者1 |
課税所得145万円以上 380万円未満 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% | 44,000円 | ||
一般 | 現役並み所得者、 低所得に該当しない |
18,000円 (年間上限額144,000円) |
57,600円 | 44,000円 | |
低所得者2 | 世帯主・被保険者全員が 住民税非課税世帯 |
8,000円 | 24,600円 | ||
低所得者1 | 世帯主・被保険者全員が 住民税非課税世帯で、 尚且つ各種収入から 必要経費・控除額を 差引いた各所得が0円 |
15,000円 |
- 4回目以降とは、該当月を含む過去12カ月以内に、同一世帯での高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目から多数回となり、限度額が下がります。
- 課税所得とは、年間所得から各種控除額を差し引いた額をいいます。
- 年間上限額は、8月から翌年7月までの累計額に対して適用されます。
高額療養費の自己負担額の計算方法
70歳未満の人の高額療養費については、高額療養費の対象となる要件があり、下記1.から5.までの計算で21,000円以上になるものだけが計算対象となります。それらを合算し、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
- 月の1日から月末まで(暦月ごとの計算)
- 受診者ごと・医療機関ごとに計算
- 同じ医療機関でも入院・外来、医科・歯科は別計算
- 入院時の食事代や差額ベット代、保険診療外分は対象外
- 保険調剤薬局で支払った薬代(医師が処方したものに限る)と医療機関の診療費は合算
また、70歳未満の人と70歳以上75歳未満の人が同じ世帯にいる場合、まず70歳以上75歳未満の人の自己負担限度額を計算し、それに70歳未満の人の21,000円以上の自己負担額を加えて70歳未満の人の自己負担限度額を計算します。各段階で自己負担限度額を超えた分の合計が支給されます。
入院時の食事代(標準負担額)
入院したときの食事代は、医療費とは別に1食当たり下表の標準負担額を自己負担します。
住民税非課税世帯の人は、「マイナ保険証」又は申請により交付される「標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口で提示することにより、入院時の食事代(標準負担額)が減額されます。ただし、標準負担額減額認定証を交付していない等、医療機関で所得区分の確認ができない場合は、一般と同じ金額を負担することになります。
住民税非課税世帯のうち区分オ又は低所得者2の人は、過去12ヵ月の入院期間(一般、低所得者1の期間を除く)が90日を超える場合、申請により、 さらに食事代が減額されます。申請には、90日を超える入院を証明できる書類(医療機関が作成する入院期間を証明する書類、入院期間が記載されている入院時の領収書又は請求書等)、本人確認書類、限度額適用・標準負担額減額認定証(有効なものをお持ちの人)が必要です。
(注意)入院期間90日を超える食事代がさらに減額されるのは、申請日からです。(マイナ保険証をお持ちの人も、申請が必要です)申請前は、91日以上入院していても1食230円で請求されます。
所得区分 | 入院時の食事代(1食当たり) | ||
---|---|---|---|
令和6年5月31日まで | 令和6年6月1日から | ||
一般(下記以外の人) | 460円 | 490円 | |
住民税非課税世帯に該当しない 指定難病患者もしくは小児慢性特定疾病児童など |
260円 | 280円 | |
区分オ 低所得者2 |
過去12ヵ月で90日までの入院 | 210円 | 230円 |
過去12ヵ月で91日以上の入院 | 160円 | 180円 | |
低所得者1 | 100円 | 110円 |
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