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国民健康保険からのお知らせ(こんなときは14日以内に届出を!)

最終更新日 2024年12月1日| ページID 006040 印刷する

転入や転出、就職や退職などの異動に伴い、健康保険の手続きが必要です。
ご家族に異動があった場合は、14日以内に必ず届け出ましょう!

 

こんなとき 持ち物(マイナンバーカードまたは通知カードは必須)
国保に加入 他市町村から転入してきたとき 他市町村の転出証明書、本人確認書類、マイナンバーカードまたは通知カード
職場の健康保険をやめたとき
(職場の健康保険の被扶養者でなくなたとき)
職場の健康保険をやめた証明書(被扶養者でない理由の証明書)、本人確認書類、マイナンバーカードまたは通知カード
子供が生まれたとき 母子健康手帳、マイナンバーカードまたは通知カード
国保を喪失 他市町村へ転出するとき 国保の保険証(有効期限の残っている場合のみ)または資格確認書(持っている人のみ) 、
本人確認書類、マイナンバーカードまたは通知カード
職場の健康保険に加入したとき

国保の保険証(有効期限の残っている場合のみ)または資格確認書(持っている人のみ) 、

職場の保険証(未交付の場合は、加入を証明するもの)、本人確認書類、マイナンバーカードまたは通知カード

「ふくe-ねっと」から電子申請(新しいウインドウが開きます)が可能です。(来庁不要)

死亡したとき 国保の保険証(有効期限の残っている場合のみ)または資格確認書(持っている人のみ) 、マイナンバーカードまたは通知カード
その他 市内で住所を変更するとき 国保の保険証(有効期限の残っている場合のみ)または資格確認書(持っている人のみ) 、
本人確認書類、マイナンバーカードまたは通知カード
世帯主・氏名を変更するとき
世帯を分離・合併するとき
修学のため、別に住所を定めるとき 国保の保険証(有効期限の残っている場合のみ)または資格確認書(持っている人のみ) 、
在学証明書又は学生証、本人確認書類、マイナンバーカードまたは通知カード
保険証を紛失して再交付するとき 本人確認書類、マイナンバーカードまたは通知カード
  • 本人確認書類には、運転免許証やマイナンバーカードなどをお持ちください。
  • 平成28年1月から、マイナンバー(個人番号)の利用が開始されたことに伴い、国民健康保険の各届出にマイナンバーの記載が必要です。

届け出が遅れるとトラブルのもとになります

  • 保険税を遡って払わなければならないことがあります。
  • 医療費を全額自己負担しなければならないことがあります。
  • 国保の保険税と職場の健康保険の保険料を二重に支払ってしまうことがあります。

 

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お問い合わせ先

市民課 保険年金グループ

電話番号:0776-73-8015 ファックス:0776-73-5688
メール:shimin@city.awara.lg.jp