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障害福祉サービスの利用について

最終更新日 2020年11月1日| ページID 000150 印刷する

障害福祉サービス利用までの流れ

申請からサービスを利用するまでの流れを説明します。
申請は、お住まいの市町村に行います。障害者施設などに入所している人は、入所前に住んでいた市町村に申請することになります。 

1 相談

市または相談支援事業所に相談します。 あわら市では、次の事業所に相談支援事業を委託しています。

  • ひとよし 電話番号 0776-73-0031

サービスが必要な場合は、市に申請が必要です。担当してもらう計画相談支援事業所(下記一覧参照)に、利用するサービスの要望などを伝えて相談し、サービス等利用計画・障害児支援利用計画(案)を作成してもらい申請します。

※計画相談支援事業所とは

計画相談支援事業所とは、市の指定を受けた指定特定相談支援事業所および指定障害児相談支援事業所のことで、サービスの申請前の相談や申請をするときの支援、サービス等利用計画の作成、サービス提供事業所との連絡調整などを行います。

あわら市内の指定特定相談支援事業所および指定障害児相談支援事業所一覧

名称 所在地

障害

電話番号
1 さかい 高塚41-13 0776-73-2800
2 相談支援事業所 ハスの実 大溝2丁目25番1 0776-73-3100
3 ひばりヶ丘指定特定相談支援事業所 春宮3丁目28番21号 0776-73-0144
4

コミュニティネットワークふくい

あわら事業所 相談支援

山室第72号98番地 0776-73-1040
5

独立行政法人国立病院機構 

あわら病院

北潟第238号1番地 0776-79-1211
6 相談支援事業所 ふれあいサンホーム 花乃杜三丁目22番12号 0776-73-5033
7 ひとよし 大溝1丁目20番13号 0776-73-2265

2 申請

サービスの支給申請を行うと、現在の生活や障害の状況についての調査(認定調査)が行われます。

3 審査・判定

調査の結果をもとに市で審査・判定が行われ、どのくらいサービスが必要な状態か(障害支援区分)が決められます。

※障害支援区分とは

障害の特性や心身の状態に合わせて、必要とされる支援の度合いを示すものです。区分1~6までに分けられています。この区分を目安にして、利用できるサービスの内容や量などが決まります。

4 支給決定

障害支援区分やサービス利用者の要望(サービス等利用計画・障害児支援利用計画の内容)などをもとに、利用できるサービスの支給が決定します。支給が決定すると、受給者証が交付されます。

※受給者証とは

サービスを利用するのに必要な情報が記載されたものです。サービスを利用するときに、サービス提供事業所に提示します。有効期間を更新するときや、支給量の変更を申請するときなどにも必要なので、大切に取り扱いましょう。

5 サービス利用契約

サービスを利用する事業所と利用に関する契約をします。

6 サービス利用

受給者証を提示し、サービス等利用計画・障害児支援利用計画にそったサービスを利用します。 

申請窓口

あわら市役所 福祉課 福祉総務グループ
電話番号 0776-73-8020

場所情報

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アンケート

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お問い合わせ先

福祉課 福祉総務グループ

電話番号:0776-73-8020 ファックス:0776-73-5688
メール:fukushi@city.awara.lg.jp