障害福祉サービスの内容について
障害者総合支援法による障害福祉サービスの内容
日常生活に必要な支援を受けられる「介護給付」と、自立した生活に必要な知識や技術を身につける「訓練等給付」があります。
訪問系サービス
在宅でヘルパーの訪問を受けたり、通所などで利用するサービスです。
給付の種類 | サービスの名称 | 内容 |
介護給付 |
居宅介護 (ホームヘルプ) |
自宅での入浴や排泄、食事などの介助をします。 |
重度訪問介護 | 重度の肢体不自由者で常に介護が必要な人に、自宅で入浴や排泄、食事などの介助や外出時における移動支援などを行います。 | |
行動援護 | 自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。 | |
同行援護 | 重い視覚障害のある人の外出の手伝いをヘルパーがします。 | |
重度障害者等包括支援 |
介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。 | |
短期入所 | 自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で入浴、排泄、食事の介護等を行います。 |
日中活動系サービス
施設等で昼間の活動を支援するサービスを行います。
給付の種類 | サービスの名称 | 内容 |
介護給付 | 療養介護 | 医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。 |
生活介護 | 常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排泄、食事の介護等を行うとともに創作的活動又は生産活動の機会を提供します。 | |
訓練等給付 |
自立訓練 |
自立した日常生活や社会生活ができるよう、一定の期間における身体機能又は生活能力向上のために必要な訓練を行います。 |
就労移行支援 | 一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 | |
就労継続支援 (A型・B型) |
一般企業での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 | |
就労定着支援 | 一般就労に移行した人に、就労に伴う生活面の課題に対応するための支援を行います。 |
居住系サービス
入所施設や共同生活を送る住まいの場で支援を受けるサービスです。
給付の種類 | サービスの名称 | 内容 |
介護給付 | 施設入所支援 | 施設に入所する人に、入浴や排泄、食事の介護などをします。 |
訓練等給付 |
共同生活援助 (グループホーム) |
夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。 |
自立生活援助 |
一人暮らしに必要な理解力・生活力等を補うため、定期的な居宅訪問や随時の対応により日常生活における課題を把握し、必要な支援を行います。 |
児童福祉法に基づく障害児通所支援の内容
サービスの名称 | 内容 |
児童発達支援 | 障害のある未就学児を対象にして、日常生活に必要な動作や知識を指導したり、集団生活に必要な適応訓練を行ったりします。 |
医療型児童発達支援 | 福祉サービスとしての児童発達に合わせ、上肢・下肢または体幹に障害のある児童に必要とされる治療を行います。 |
居宅訪問型児童発達支援 | 重度の障害等の状態にある障害児で、障害児通所支援を利用するために外出することが著しく困難な障害児に発達支援が提供できるよう、障害児の居宅を訪問して発達支援を行います。 |
放課後等デイサービス |
就学中の障害のある児童を対象にして、放課後や夏休みなどの長期休暇中に、生活能力向上のための訓練や、地域社会との交流促進などを行います。 |
保育所等訪問支援 | 保育所等に通う障害のある児童を対象にして、施設を支援員が訪問し、集団生活への適応のため訓練等専門的な支援を行います。 |
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