本文へジャンプ
ホーム > 目的から探す > 健康・福祉 > 障害のある人 > 福祉サービス > 日常生活用具給付について

日常生活用具給付について

最終更新日 2019年12月13日| ページID 000125 印刷する

日常生活用具の給付(貸与)

在宅の重度障害者の日常生活を容易にし、便宜を図るため、次の用具の給付(貸与)を行います。
障害支援区分や障害の程度によって、給付対象にならない場合があります。
介護保険対象の人は、介護保険の福祉用具と共通する福祉用具を希望する場合は、原則、介護保険での給付が優先します。
(便器・特殊マット・特殊寝台・特殊尿器・体位変換器・入浴補助用具移動用リフト・歩行支援用具)

対象者

  • 身体障害者(児)
  • 知的障害者(児)
  • 難病者

利用者負担

原則1割負担です。負担が高額にならないよう、所得区分に応じて負担金の上限が設定されます。

対象用具及び対象者 

対象用具、対象者一覧表
種目 対象者
介護訓練支援用具 特殊寝台 下肢または体幹機能障害者
特殊マット
特殊尿器
入浴担架
体位変換器
移動用リフト
訓練用いす
訓練用ベッド
自立生活支援用具 入浴補助用具
便器
頭部保護帽 知的障害児(者)で障害の程度が重度または最重度の人
T字状・棒状のつえ 平衡機能または下肢もしくは体幹機能障害者
移動・移乗支援用具
特殊便器 上肢障害者および知的障害児(者)
火災警報機 障害種別にかかわらず火災発生の感知・避難が困難な人
自動消火器
電磁調理器 視覚障害者
歩行時間延長信号機用小型送信機
聴覚障害者用屋内信号装置 聴覚障害者
住宅療養等支援用具 透析液加温器 腎臓機能障害者
ネブライザー 呼吸器機能障害者等
電気式たん吸引器
酸素ボンベ運搬車 在宅酸素療法者
盲人用体温計(音声式) 視覚障害者
盲人用体重計
盲人用血圧計(音声式)

情報意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置 音声機能障害もしくは言語機能障害または肢体不自由者
情報・通信支援用具 上下肢機能障害者または視覚障害者
点字ディスプレイ  視覚障害者
点字器
点字タイプライター
視覚障害者用ポータブルレコーダー
視覚障害者用活字文書読上げ装置
視覚障害者用色彩読上装置
視覚障害者用拡大読書器
盲人用時計
地デジ対応ラジオ
聴覚障害者用通信装置 聴覚障害者
聴覚障害者用情報受信装置
人工いん頭 言語機能を廃し、障害(補償)給付の支給決定を受けた人
福祉電話(貸与) 障害者のみの世帯およびこれに準じる世帯で、難聴者または外出困難な身体障害者
ファックス(貸与) 障害者のみの世帯およびこれに準じる世帯で、聴覚または音声機能もしくは言語障害機能障害 の人
視覚障害者用ワードプロセッサー(共同利用) 視覚障害者(原則 学齢児以上の者)
点字図書 視覚障害者
排泄管理支援用具

ストーマ装具(ストーマ用品、洗腸用具)
紙おむつなど(紙おむつ・サラシ、ガーゼなど衛生用品)

ストーマ造設、高度の排便機能障害者、脳原性運動機能障害者で意思表示困難な人および高度の排泄機能障害者
収尿器 高度の排尿機能障害者

障害の程度、世帯状況により支給できない場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。

申請に必要なもの

  • 日常生活用具給付申請書
  • 身体障害者手帳または療育手帳
  • 見積書
  • 所得証明書(申請年の1月1日以降に転入された方のみ)
  • 印鑑
  • 個人番号カードまたは個人番号通知カードと本人確認書類

申請窓口

あわら市役所 福祉課 福祉総務グループ
電話番号 0776-73-8020

関連ファイル

PDFファイルの閲覧には、Adobe Reader(無料)が必要です。

場所情報

Google Maps サイトに移動して表示する(新しいウインドウが開きます)

アンケート

ウェブサイトの品質向上のため、このページのご感想をお聞かせください。

 

お問い合わせ先

福祉課 福祉総務グループ

電話番号:0776-73-8020 ファックス:0776-73-5688
メール:fukushi@city.awara.lg.jp