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就労アセスメントの取扱いについて

最終更新日 2022年4月1日| ページID 007199 印刷する

坂井地区障害児・者総合支援協議会では、働くことを希望する「障がい者」が適切な「働く場」を選択することを支援するために、就労移行支援事業所などが行う就労面のアセスメント(以下「就労アセスメント」という。)について「就労アセスメント実施マニュアル」を作成し、その取扱いを定めています。

就労アセスメントの目的と意義

就労アセスメントとは、働くことを希望する障がい者が、適切な「働く場」(一般就労、A型事業所、B型事業所等)を選択することを支援するため、その障がい者の就労面や生活面に関する情報を把握することを目的として行うものです。

また、本人の就労面や生活面の課題のみに着目するのではなく、将来的な就労能力の伸び(成長力)など、本人が持つ「働く力」に着眼し、継続的な就労支援に活用していくものです。

評価の結果は、就労継続支援B型利用の可否や、一般就労が可能かどうかを判定するものではありません。

※詳細は、関連ファイルをご覧ください。

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