補装具について
補装具の給付
身体の失われた部分や障害のある部分を補って、日常生活や働くことを容易にする用具を交付(借受け・修理)します。なお、交付を受ける際には、福井県総合福祉相談所長の判定が必要な場合がありますので、必ず購入する前にご相談ください。
対象者
身体障害者(児)
利用者負担
原則1割負担です。負担が高額にならないよう、所得区分に応じて負担金の上限が設定されます。
補装具の種類
補装具の種目
障害種別 | 補装具の種目 | ||||||
視覚障害 | 眼鏡、視覚障害者安全つえ、義眼 | ||||||
聴覚障害 | 補聴器、人工内耳(音声信号処理装置の修理に限る) | ||||||
肢体不自由 | 義肢(義手・義足等)、装具、座位保持装置、車椅子、電動車椅子、歩行器、歩行補助杖、重度障害者用意思伝達装置 | ||||||
18歳未満 | 座位保持椅子、起立保持具、頭部保持具、排便補助具 | ||||||
心臓・呼吸器障害 | 車椅子、電動車椅子 |
注意事項
- 補装具の種目ごとに、支給基準や障害の級などの条件があります。
- 補装具の種目によっては、更生相談所の判定が必要です。
- 労働災害補償、医療保険、介護保険などの他の制度で補装具の給付が受けられる場合は、その制度が優先します。
- 決定を受けた後、補装具業者に利用者負担額を支払い、補装具の引渡しを受けます。
申請に必要なもの
- 補装具費(購入・借受け・修正)支給申請書
- 身体障害者手帳
- 見積書
- 補装具意見書(補装具の種類により様式が異なります。)
- 個人番号カードまたは通知カードと本人確認書類
- 印鑑
再交付
各補装具の耐用年数が過ぎた場合は、新規に申請できます。
耐用年数以内で、修理不可能のため、新規に補装具を希望する場合は、 補装具業者の修理不可能証明書が必要な場合もあります。
関連ファイル
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お問い合わせ先
電話番号:0776-73-8020 ファックス:0776-73-5688
メール:fukushi@city.awara.lg.jp