住民基本台帳カードまたはマイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの人の転出、転入手続き
住民基本台帳カード(住基カード)またはマイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの人、または異動される世帯員の中に1人でもこれらのカードをお持ちの人がいる場合には、そのカードが転出証明書の代わりになります。転出、転入の手続きを行う際には、必ず住基カードまたはマイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちください。
なお、住基カードまたはマイナンバーカード(個人番号カード)で転出、転入の手続きを行う際には、発行の際に設定した「暗証番号」が必要となります。代理人に手続きを依頼される場合などには十分ご注意ください。
特例による転出について
住基カードまたはマイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの人が転出する場合には、窓口に行かなくても郵送等により当市に転出届を提出することで、転入地の市役所等の窓口に行くだけで異動の手続きができます。これを「特例による転出」といいます。
特例による転出を利用される人は、関連ファイルにある「転出届(郵便請求用)」を転入地の市役所等に行く前に郵送等で提出してください。
なお、郵送等で提出を受けるまで転出の手続きはできません。余裕をもって提出するようにしてください。
届の期間
引越し予定日の14日前から、新住所地に住みはじめた日より14日以内に郵送または窓口で転出届を行ってください。
提出書類
- 転出届(郵便請求用)
- 住基カードまたはマイナンバーカード(個人番号カード)のコピー
- 本人確認書類(免許証や保険証など)のコピー
ご注意ください
- 連絡先は、必ずご記入ください。
- 国民健康保険証、介護保険被保険者証、後期高齢者医療証、各種医療証をお持ちの方は、合わせて郵送ください。
- マイナンバーカード(個人番号カード)は表面(顔写真がついている面)のみをコピーしてください。
- 顔写真付きの住基カードまたはマイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの人は、本人確認書類は必要ありません。
- 窓口での届出の場合は、すべて原本をお持ちください。
住基カードまたはマイナンバーカード(個人番号カード)の継続利用について
住基カードまたはマイナンバーカード(個人番号カード)は、転出しても継続して利用できます。転入地で継続のための手続きが必要となりますので、必ず住基カードまたはマイナンバーカード(個人番号カード)を持参するようにしてください。(異動される世帯員に住基カードまたはマイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの人が複数いる場合にも、すべての住基カードまたはマイナンバーカード(個人番号カード)に手続きが必要となります。)
ご注意ください
- 転出予定日から30日を経過しても、転入届を行っていない場合は、カードは自動的に廃止されるため、再度、転出した市役所等で手続きし、「転出証明書に準ずる証明書」の交付を受けなければ転入できなくなります。
- 転入届出日から90日を経過しても、継続利用処理を行っていない場合は、カードは自動的に廃止されるため、継続利用の手続きができません。
- 本人以外の人による、窓口での転入届は、本人の個人番号カードと、本人からの委任状または数時4桁の暗証番号(住民基本台帳用暗証番号)の照合により、代理権の授与がなされていることを確認します。
暗証番号での確認は、本人と同一の世帯に属する人または法定代理人のみが可能です。
また、転入の手続きでは、数字4桁の暗証番号(住民基本台帳用暗証番号)入力が必要となります。本人と同一の世帯に属する人および法定代理人以外の人が届け出る場合は、回答書に本人による暗証番号の記入が必要であるため、即日手続きはできません。
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