あわら市での新婚生活を支援します!【結婚新生活支援事業補助金】
結婚新生活支援事業補助金
概要
少子化対策や移住定住の促進のため、結婚して市内で居住する新婚世帯に対して、新生活にかかる費用を支援します。
補助対象者
次のすべてを満たす世帯が対象です。
- 令和4年4月1日以降に婚姻届を提出し受理された夫婦
- 婚姻日において、夫婦ともに39歳以下
- 夫婦の合計所得額が500万円未満
- 申請時において、夫婦ともに対象の住宅に住民票があること
- 3年以上継続してあわら市に定住することを誓約すること
- 他の公的制度の家賃補助などを受けていないこと
- 夫婦ともに過去にこの補助金の交付を受けていないこと
- 市税の滞納がないこと
- 暴力団員などでないこと
補助金の額など
- 夫婦共に婚姻日における年齢が29歳以下の場合 上限60万円
- 上記以外の場合(30歳〜39歳以下) 上限30万円
貸与型奨学金の返済を行っている場合、所得から年間返済額を控除した額を所得額とします。
補助対象経費
各事業の補助対象となるものおよび補助対象とならないものは、以下の表のとおりです。
対象となるもの | 対象とならないもの(一部記載) | |
---|---|---|
住宅の取得費 | 住宅の購入費、新築工事費 | 土地の購入費、増改築工事費 |
住宅のリフォーム費 | 修繕、増築、改築、設備更新等の工事費 | 倉庫等の工事費、外構工事費、家電購入・設置費 |
住宅の賃借費 | 家賃、敷金、礼金、共益費、仲介手数料 | 駐車場代、火災保険料、清掃費 |
引越費用 | 業者へ支払った費用 | レンタカー代、謝礼、処分費 |
原則として、婚姻日以降申請までに支払ったものが対象となります。
取得、リフォーム、賃貸した住宅は、夫婦双方または一方の名義で契約されていることが必要です。
申請方法
交付申請
事前にご相談の上、婚姻から1年以内または当該年度の2月末日のいずれか早い日までに、以下の必要書類を提出してください。
共通 |
|
---|---|
離職した場合 | 離職票の写しまたは退職証明 |
奨学金を返済している場合 | 返済額が確認できる書類 |
住宅を取得した場合 | 物件の売買契約書または工事請負契約書の写し |
住宅をリフォームした場合 | 工事契約書または請書の写し |
住宅を賃借した場合 |
|
当該年度の2月末日までに交付申請した場合に、交付申請額が補助上限額に達しなかったときは、補助上限額から当該年度の交付申請額を差し引いた額を、その翌年度に申請することができます。
補助金受給者アンケートについて
補助金を受給された人で県費対象者(こちらでご案内いたします)は、アンケート(新しいウインドウが開きます)に回答していただく必要がございます。
必須条件となりますので、ご回答のほどよろしくお願いいたします。
関連リンク
関連ファイル
PDFファイルの閲覧には、Adobe Reader(無料)が必要です。
アンケート
ウェブサイトの品質向上のため、このページのご感想をお聞かせください。
お問い合わせ先
電話番号:0776-73-8003 ファックス:0776-73-1350
メール:ijyu@city.awara.lg.jp