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東京圏からの移住を支援します

最終更新日 2024年4月1日| ページID 011113 印刷する

移住就職等支援金

概要

人口の東京圏への一極集中、中小企業の人手不足を解消するため、東京圏からあわら市へ移住し、次の要件を満たした人を対象に移住就職等支援金を支給します。

移住就職等支援金の額

  • 単身での移住者 60万円
  • 2人以上の世帯での移住者 100万円

2人以上の世帯での移住者である場合、申請日が属する年度の4月1日時点で18歳未満の子どもを含む場合は、子ども1人につき100万円を加算します。

交付対象者

次の1を満たし、かつ、2から6までのいずれかの要件を満たした人が対象となります。

  1. 移住などに関する要件
  2. 一般の就業に関する要件
  3. 専門人材の就業に関する要件
  4. テレワークに関する要件
  5. 関係人口に関する要件
  6. 起業に関する要件

1 移住などに関する要件

移住元に関する要件
  • 移住する直前の10年間のうち、通算5年以上、次のいずれかに該当すること
  1. 東京23区内に在住していたこと
  2. 東京圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと(東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した場合は、修業年限以内(高等専門学校については2年以内)の通学期間を移住元としての対象期間とすることができる)
  • 住民票を移す直前に、連続して1年以上、次のいずれかに該当すること
  1. 東京23区内に在住していたこと
  2. 東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと(東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる)
移住先に関する要件
  • 平成31年4月1日以降の移住であること
  • 申請日において、本市に移住後1年以内であること
  • 申請日から5年以上継続して、本市に居住する意思を有していること
その他の要件
  • 暴力団等の反社会勢力または反社会勢力と関係を有する人でないこと
  • 日本人であること、または外国人であって永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有していること
  • 本市の税金等を滞納していないこと
  • その他市長が不適当と認めた人でないこと

2 一般の就業に関する要件

  • 交付対象者の就業先が対象企業の求人に応募した結果、決まったものであり、マッチングサイトに当該求人が掲載された日以降に交付対象者が応募していること
  • 交付対象者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務める対象企業への就業でないこと
  • 勤務時間が週20時間以上の無期雇用契約であり、申請日において当該対象企業に就業していること
  • 申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること
  • 新規の雇用であること

対象企業は福井県が開設する下記マッチングサイトからご確認ください。

291JOBS

3 専門人材の就業に関する要件

  • 内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して、移住及び就業していること
  • 勤務時間が週20時間以上の無期雇用契約であり、申請日において当該就業先に就業していること
  • 申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること
  • 新規の雇用であること
  • 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加など、離職することが前提でないこと

4 テレワークに関する要件

  • 勤務先からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと
  • 内閣府地方創生推進室が実施する地方創生テレワーク交付金を活用した取り組みの中で、勤務先から資金提供されていないこと

5 関係人口に関する要件

週20時間以上の無期雇用契約により企業等から雇用されている者 又は 農林水産業等の自活できる程度の収入がある事業を現に営んでいる、もしくは営む見込みがある者であって、次のいずれかに該当すること。

  • 福井県が実施する関係人口拡大を目的とした事業を活用して、過去に本市に滞在した経験があること
  • 本市が実施する移住定住又は関係人口拡大を目的とした事業を活用して、過去に本市に滞在した経験があること

6 起業に関する要件

  • 申請日前1年以内に起業支援金の交付を受けていること

世帯に関する要件

交付対象者を含む2人以上の世帯員がいずれも下記のすべてに該当すること。

  • 移住元において同一世帯に属していたこと
  • 申請日において同一世帯に属していること
  • 平成31年4月1日以降に移住したこと
  • 申請日において、本市への移住後1年以内であること
  • 暴力団等の反社会勢力または反社会勢力と関係を有する人でないこと

申請方法

期限内に、以下の必要書類を提出してください。
ただし、当該年度の2月末日までに申請すること。

  • 交付申請書兼実績報告書(様式第1号)
  • 写真付き身分証明書の写しまたは提示により本人確認ができる書類の写し
  • 移住元の住民票の除票または移住元での在住地および在住期間を確認できる書類(2人以上の世帯向けの金額を申請する場合は、申請者を含む世帯全員分) の写し
  • 誓約書兼同意書(様式第2号)
  • 以下の表に掲げる証明書類
区分 証明書類など
次の要件を満たす人
  • 一般の就業に関する要件
  • 専門人材の就業に関する要件
  • テレワークに関する要件
就業証明書(様式第3号)
関係人口に関する要件を満たす人
  • 福井県が実施する関係人口拡大を目的とした事業を活用し、本市を訪問したことが分かる書類
  • 本市が実施する移住定住若しくは関係人口拡大を目的として実施する事業を活用し、本市を訪問したことが分かる書類
  • 就労の事実が確認できる書類
起業に関する要件を満たす人 起業支援金の交付決定通知書の写し
日本国籍を有しない人

永住者、日本人の配偶者など、永住者の配偶者など、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を確認できる書類

東京23区外の東京圏から東京23区の法人などに通勤していた人

東京23区で通勤していた法人等の就業証明書または移住元での在勤地、在勤期間および雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類

東京23区外の東京圏から東京23区に通勤していた法人経営者または個人事業主

開業届出済証明書または移住元での在勤地、在勤期間を確認できる書類

東京23区外の東京圏から東京23区内の大学などに通学し、東京23区内の企業などへ就業していた人

卒業証明書など、在学期間や卒業校を確認できる書類

移住就職等支援金の返還

移住就職等支援金の支給を受けた人が、以下の表に掲げる要件に該当する場合、移住就職等支援金を返還していただきます。

返還対象者 返還金額
虚偽の申請など

全額

市外への転出 申請日から3年未満 全額
申請日から3年以上5年以内 半額
申請日から1年以内の退職 全額
起業支援金の交付の取消 全額

関連リンク

関連ファイル

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お問い合わせ先

市民協働課 移住空き家対策グループ

電話番号:0776-73-8003 ファックス:0776-73-1350
メール:ijyu@city.awara.lg.jp