お悔やみ
死亡届について
親族が亡くなったときは、死亡者の親族または同居者などが、死亡の事実を知った日から7日以内に、死亡者の本籍地、死亡地、届出人の住所地のいずれかの市町村に死亡届を提出しなければいけません。
届出には、死亡診断書(病院などで交付)が必要です。詳しくはこちらをご覧ください。
また、火葬を行うためには葬斉場の予約も必要です。詳しくはこちらをご覧ください。
各種手続きについて
亡くなられた人が次の項目に該当する場合は、それぞれ手続きが必要となります。
項目 | 手続きの内容 | 担当課 | |
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1 | 印鑑登録を行っていた人 | 印鑑登録を廃止します。亡くなられた人の印鑑登録証(カード)をお持ちください。 |
市民課 電話番号 |
2 | 住民基本台帳カードを持っていた人 | 住民基本台帳カードを廃止します。亡くなられた人の住民基本台帳カードをお持ちください。 | |
3 | 年金を受給していた人 | 受給していた年金により手続きが異なります。まずは必要な書類などについて福井年金事務所(電話番号 0776-23-4518)にご確認ください。 | |
4 | 国民健康保険に加入していた人 |
国民健康保険の喪失の手続きが必要です。保険証をお持ちください。 なお、葬祭を行ったご遺族に対し葬祭費が支給されますので、その手続きも併せて行ってください。 |
市民課 電話番号 0776-73-8015 |
5 |
後期高齢者医療保険に加入していた人 (75歳以上の人) |
後期高齢者医療保険の喪失の手続きが必要です。保険証をお持ちください。 なお、葬祭を行ったご遺族に対し葬祭費が支給されますので、その手続きも併せて行ってください。 |
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6 |
介護保険に加入していた人 (65歳以上の人) |
介護保険被保険者証の返還が必要です。 保険者証をお持ちください。 |
健康長寿課 電話番号 0776-73-8022 |
7 |
原動機付自転車(125cc以下)、農耕作業用車両(緑色ナンバー)を所有していた人 |
名義変更の手続きが必要です。新しく所有される人の印鑑をお持ちください。 |
税務課 電話番号 0776-73-8011 |
8 | 固定資産税の納税義務者 |
納税義務者の変更が必要です。土地・建物の相続登記が終了するまでの間、新たな納税義務者を決め、変更の手続きをしてください。 なお、土地および建物の所有者が亡くなった場合は、法務局において相続登記の手続きが必要です。詳しくは、福井地方法務局のホームページをご覧ください。(新しいウインドウが開きます) |
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9 | 市税、上下水道料金等の振替口座名義人 | 振替口座の変更手続きが必要です。担当窓口までお問い合わせください。 |
税務課 電話番号 0776-73-8013 |
10 | 上下水道の名義人 | 名義変更の手続きが必要です。なお、水道を止める場合には閉栓の手続きも行ってください。 |
上下水道課 電話番号 0776-73-8036 |
11 | 子ども手当、子ども医療費、母子・父子医療費、児童扶養手当の支給対象者 | 子ども手当の変更手続きが必要です。また、支給対象のお子さんがなくなられたときにも手続きが必要です。担当窓口までお問い合わせください。 |
子育て支援課 電話番号 0776-73-8021 |
12 | 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳所持者 | 手帳の返還手続きが必要です。手続きをされる人の印鑑をお持ちください。 |
福祉課 電話番号 0776-73-8020 |
13 |
重度障害者医療費、障害にかかる各種手当支給対象者 |
各種医療費・給付金の変更手続きが必要です。担当窓口までお問い合わせください。 |
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