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東京圏からの就職活動に要する交通費や移転費を支援します

最終更新日 2026年4月1日| ページID 014223 印刷する

地方就職支援金

概要

若者の地方移住に対する支援を強化するため、大学または大学院(短期大学・高等専門学校・専修学校を除く)卒業・修了後に東京圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県 )からあわら市へ移住し、福井県内で就職している、下記の要件を満たした人を対象に地方就職支援金を支給します。

当年度内に大学を卒業・修了及び翌年度就業予定であれば、在学中であっても交通費支援の申請をすることができます。内定日以後の申請となりますので、下記に掲げる要件を卒業・修了見込み、就業見込みとして読み替えてご確認ください。

申請期限:令和9年2月末日

また、この制度に当てはまらない就職活動や、東京圏以外の学生の就職活動に関しては福井県独自で交通費支援を行っています。
詳細はコチラ(新しいウインドウが開きます)

地方就職支援金の額

  • 就職活動に要した交通費2分の1以内の額 上限 15,000円
    (就職(内定)先企業から交通費の支給がある場合、当該金額を差し引く)
  • 市内への移住に要した移転費 実費相当額 上限 108,000円

就職活動とは、個別の採用面接または採用試験をいいます。
移転費のうち、必要最低限度と判断できないものは対象外となります。
(対象外経費例:個人的趣味で大型なものや個人嗜好の強いもの/自家用車、オートバイの運搬/荷造り、荷ほどき/家具家電の購入費、レンタル費や工事・設置費用、家電リサイクル費、ごみ回収費用/修繕費/敷金・礼金・仲介手数料、物件の下見にかかる費用/友人等の手伝い者への謝礼や食事代など)
交付回数は1人各1回です 。

交付対象者

申請時に次に掲げる要件を全て満たした人が対象となります。

  1. 移住などに関する要件
  2. 就業に関する要件

1 移住などに関する要件

移住元に関する要件
  • 大学等の卒業・修了年度において、東京都内に本部がある大学の対象キャンパスに原則として4年以上在学し、当該大学を卒業・修了していること
  • 大学等の卒業・修了年度において、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に継続して在住していたこと

対象キャンパス https://www.chisou.go.jp/sousei/pdf/campus.pdf (新しいウインドウが開きます)

条件不利地域とは、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法、山村振興法、離島振興法、半島振興法または小笠原諸島振興開発特別措置法の指定区域を含む市(政令指定都市を除く。) 町村の地域及び平成22年から令和2年までの人口減少率が10%以上の市町をいう。

移住先に関する要件
  • 大学等を卒業・修了してから1年以内に、東京圏以外の道府県または東京圏内の条件不利地域に所在する企業に就職していること
  • 支援金の申請日から1年以上継続して本市に居住する意思を有していること
  • 支援金の申請日において、大学等の卒業・修了日から1年以内かつ就業開始日から1年以内であること
その他の要件
  • 暴力団等の反社会勢力または反社会勢力と関係を有する人でないこと
  • 日本人であること、または外国人であって永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有していること
  • 本市の税金等を滞納していないこと
  • (移転費の場合)あわら市移住就職等支援金またはあわら市移住促進支援金の交付を受けた者でないこと
  • その他市長が不適当と認めた人でないこと

2 一般の就業に関する要件

就職先に関する要件
  • 原則として、勤務地が福井県内に所在すること
  • 風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者、性風俗関連特殊営業又は接待業受託業者を営む者でないこと
  • 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと
  • 国の官公庁等でないこと
  • 交付対象者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等でないこと。ただし、移転費に係る支援金の交付について、当該就業が担い手確保が困難かつ必要性・緊急性の高い業種等への就業として市長が認めた場合は、この限りでない。
就職条件などに関する要件
  • 原則として、勤務時間が週20時間以上の無期雇用契約に基づく就業であること
  • 移住先地域を中心とした勤務を基本とする採用であり、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域への勤務を前提とした採用でないこと

申請方法

以下の必要書類を提出してください。
ただし、当該年度の2月末日までに申請すること。
(本市に転入し、上記に掲げた要件を満たす企業に就職してから1年以内に申請する必要があります。)
(在学中の申請の場合は、申請日から1年以内に本市に転入し、上記に掲げた要件を満たす企業に就職する必要があります。)

補助金の返還

あわら市地方就職支援金の支給を受けた人が、以下の表に掲げる要件に該当する場合、補助金を返還していただきます。

  • 虚偽の申請であること、居住又は就職の実態がないこと等が明らかとなった場合
  • 転入日、支援金の要件を満たす就職先への就職日又は支援金の申請日のいずれか遅い日から1年未満で本市から転出した場合
  • (在学中の申請の場合)支援金の申請日から1年以内に支援金の要件を満たす就職先への就職を行わなかった場合
  • (在学中の申請の場合)支援金の申請日から1年以内に本市に転入しなかった場合(申請時に既に本市に住民票がある場合を除く。)
  • 支援金の要件を満たす就職先への就職日から1年以内に職を辞した場合(退職日から3月以内に福井県内の別の企業に就職した場合を除く。)

 

関連リンク

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お問い合わせ先

市民協働課 移住空き家対策グループ

電話番号:0776-73-8003 ファックス:0776-73-1350
メール:ijyu@city.awara.lg.jp