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東京圏からの就職活動に要する交通費を支援します

最終更新日 2024年6月25日| ページID 014223 印刷する

地方就職支援金

概要

若者の地方移住に対する支援を強化するため、大学卒業後に東京圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県 )からあわら市へ移住を予定し、就職先から内定を受けている、下記の要件を満たした人を対象に地方就職支援金を支給します。

申請受付は、令和6年10月1日以後の正式な内定後から開始になりますので、6月1日以降の交通費の領収書を必ず保管のうえ、10月1日以降に申請してください。

また、この制度に当てはまらない就職活動や、東京圏以外の学生の就職活動に関しては福井県独自で交通費支援を行っています。
詳細はコチラ(新しいウインドウが開きます)

地方就職支援金の額

  • 就職活動に要した交通費2分の1以内の額 上限 15,000円
    (内定先企業から交通費の支給がある場合、当該金額を差し引く)

就職活動とは、大学(大学院・短期大学・高等専門学校・専修学校を除く)の卒業年度の6月1日以降に実施された個別の採用面接または採用試験をいいます。
交付回数は1人1回です 。

交付対象者

申請時に次に掲げる要件を全て満たした人が対象となります。

  1. 移住などに関する要件
  2. 就業に関する要件

1 移住などに関する要件

移住元に関する要件
  • 大学の卒業年度において、東京都内に本部がある大学の東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に所在するキャンパスに原則として4年以上在学し、当該大学を卒業する見込みであること
  • 大学の卒業年度において、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に継続して在住していること

対象キャンパス https://www.chisou.go.jp/sousei/pdf/campus.pdf (新しいウインドウが開きます)

条件不利地域とは、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法、山村振興法、離島振興法、半島振興法または小笠原諸島振興開発特別措置法の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。) をいう。

移住先に関する要件
  • 卒業年度の10月1日以降に東京圏以外の道府県または東京圏内の条件不利地域に所在する企業に就職することが内定していること
  • 卒業後に上記に掲げる企業に就職し、転入日(申請時に既に本市に住民票がある場合は移住日)から5年以上継続して本市に居住する意思を有していること
その他の要件
  • 暴力団等の反社会勢力または反社会勢力と関係を有する人でないこと
  • 日本人であること、または外国人であって永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有していること
  • 本市の税金等を滞納していないこと
  • その他市長が不適当と認めた人でないこと

2 一般の就業に関する要件

就職先に関する要件
  • 勤務地が福井県内に所在すること
  • 風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業者でないこと
  • 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと
  • 官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く)でないこと
  • 交付対象者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等でないこと
就職条件などに関する要件
  • 勤務時間が週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就職する見込みであること
  • 福井県への勤務地限定型社員としての採用予定であること

申請方法

内定日以後、以下の必要書類を提出してください。
ただし、当該年度の2月末日までに申請すること。
(申請日から1年以内に本市に転入し、上記に掲げた要件を満たす企業に就職する必要があります。)

地方就職支援金の返還

地方就職支援金の支給を受けた人が、以下の表に掲げる要件に該当する場合、地方就職支援金を返還していただきます。

返還対象者 返還金額
虚偽の申請など 全額
市外への転出 転入日から3年未満 全額
転入日から3年以上5年以内 半額
申請日から1年以内に就職しなかった場合 全額
申請日から1年以内に転入しなかった場合 全額
就職日から1年以内の退職 全額

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関連ファイル

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アンケート

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お問い合わせ先

市民協働課 移住空き家対策グループ

電話番号:0776-73-8003 ファックス:0776-73-1350
メール:ijyu@city.awara.lg.jp