先端設備等による固定資産税の特例措置について(地方税法附則第15条第45項)*令和5年4月1日以降取得分
概要
国は、令和5年度税制改正において、中小企業の前向きな投資や賃上げを後押しするために、計画で賃上げ表明を行うことにより、より有利な特例率・期間が適用される税制を新設しました。
対象となる償却資産を所有されている人は、下記を参照の上、ご申告ください。
※「先端設備等導入計画」の認定申請については、こちらをご覧ください。
対象者
- 資本金1億円以下の法人
- 従業員数1,000人以下の個人事業主など
※ともに先端設備等導入計画の認定を受けた者
対象要件・特例率・適用期間
賃上げ表明を行うことにより、より有利な特例割合が適用されます。
賃上げの表明 | 設備の取得時期 | 適用期間 | 特例割合 |
---|---|---|---|
無し | 令和5年4月1日から令和7年3月31日 | 3年間 | 2分の1 |
有り | 令和5年4月1日から令和6年3月31日 | 5年間 | 3分の1 |
有り | 令和6年4月1日から令和7年3月31日 | 4年間 | 3分の1 |
対象資産
先端設備導入計画に基づき、令和5年4月1日から令和7年3月31日までに取得した機械装置、工具(測定工具及び検査工具)、器具備品、建物附属設備(償却資産に該当するもの)
設備の種類 | 取得価格 |
---|---|
機械装置 | 160万円以上 |
工具(測定工具及び検査工具) | 30万円以上 |
器具備品 | 30万円以上 |
建物附属設備(償却資産に該当するもの) | 60万円以上 |
注:構築物、事業用家屋は対象外
提出書類
- あわら市特例申請書
- あわら市商工労働課へ提出した先端設備等導入計画の必要書類(写)
リース会社が特例の届出をする場合、上記書類に加えて下記書類が必要です。
- リース契約書(写)
- 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写)
※償却資産申告書を提出する際、上記の書類を添付してください。なお、種類別明細書の摘要欄に特例該当の旨を記載してください。
手続きの流れ
- 先端設備等導入計画、先端設備等に係る投資計画*1を作成する。
- 認定経営革新支援機関から、「先端設備等導入計画による確認書」を取得する。
- 賃上げ表明を行う場合、賃上げ方針を従業員へ表明し、「従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面」を作成する。
- 先端設備等導入計画を商工労働課に認定申請する。(認定申請についての詳細はこちらをご覧ください。)
- 先端設備等導入計画が認定された後、設備等を取得する。*2
- 設備等を取得した翌年以降、資産税課に償却資産を申告する際に対象設備を特例資産として特例申請書と一緒に申告する。
*1 税制の適用を受ける場合は、年平均の投資利益率が5パーセント以上となることが見込まれることが確認できる投資計画が必須となります。
*2 5について、認定後に設備等を取得することが必須です。
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