先端設備等導入計画に基づき取得した機械設備等に係る固定資産税の特例措置について
概要
市の導入促進基本計画に基づく先端設備等導入計画を策定し、市の認定を受けた中小事業者等の設備投資に対する課税標準の特例(地方税法附則第15条第43項)についてご案内します。
特例の適用には事前に、「先端設備等導入計画」の認定が必要です。先端設備等導入計画の申請手続きについては、こちらをご覧ください。
なお令和7年度から以下のとおり対象資産や要件が改正されましたので、内容をご確認のうえご申告ください。
対象者
- 資本金額もしくは出資金額1億円以下の法人
- 従業員数1,000人以下の個人事業主など
- みなし大企業(以下のいずれか)に該当しないこと
・同一の大規模法人(資本金1億円を超える法人等)に発行済株式または出資の総数または総額の2分の1以上を所有されている法人
・2以上の大規模法人(資本金1億円を超える法人等)に発行済株式または出資の総数または総額の3分の2以上を所有されている法人
※ともに先端設備等導入計画の認定を受けた者
対象要件・特例率・適用期間
賃上げ表明を行うことにより、より有利な特例割合が適用されます。
賃上げの表明(※1) | 設備の取得時期 | 適用期間 | 特例割合 |
---|---|---|---|
有り(1.5%以上) | 令和7年4月1日から令和9年3月31日 | 3年間 | 2分の1 |
有り(3.0%以上) | 令和7年4月1日から令和9年3月31日 | 5年間 | 4分の1 |
※1 従業員(国内雇用者)に対する給与等の総額を計画申請日を含む事業年度(以下「申請事業年度」という。)またはその翌年事業年度において、
申請事業年度の直前の事業年度と比較して増加させる方針を策定し、従業員に表明する必要があります。
対象資産
先端設備等導入計画に基づき、令和7年4月1日から令和9年3月31日までに取得した機械装置、工具(測定工具及び検査工具)、器具備品、建物附属設備(償却資産に該当するもの)
先端設備等導入計画に基づき、令和7年4月1日から令和9年3月31日までに記載された資産
年平均の投資利益率が5%以上になることが見込まれる下欄〈対象資産の種類〉 の設備等
商品の生産もしくは販売又は役務の提供の用に直接供されるもの
中古資産でないもの
設備の種類 | 取得価格 |
---|---|
機械装置 | 160万円以上 |
工具(測定工具及び検査工具) | 30万円以上 |
器具備品 | 30万円以上 |
建物附属設備(償却資産に該当するもの) | 60万円以上 |
注:構築物、事業用家屋は対象外
提出書類
- あわら市特例申請書
- あわら市商工労働課へ提出した先端設備等導入計画の必要書類(写)
リース会社が特例の届出をする場合、上記書類に加えて下記書類が必要です。
- リース契約書(写)
- 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写)
※償却資産申告書を提出する際、上記の書類を添付してください。なお、種類別明細書の摘要欄に特例該当の旨を記載してください。
手続きの流れ
- 先端設備等導入計画、先端設備等に係る投資計画*1を作成する。
- 認定経営革新支援機関から、「先端設備等導入計画による確認書」を取得する。
- 賃上げ表明を行う場合、賃上げ方針を従業員へ表明し、「従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面」を作成する。
- 先端設備等導入計画を商工労働課に認定申請する。(認定申請についての詳細はこちらをご覧ください。)
- 先端設備等導入計画が認定された後、設備等を取得する。*2
- 設備等を取得した翌年以降、資産税課に償却資産を申告する際に対象設備を特例資産として特例申請書と一緒に申告する。
*1 税制の適用を受ける場合は、年平均の投資利益率が5パーセント以上となることが見込まれることが確認できる投資計画が必須となります。
*2 5について、認定後に設備等を取得することが必須です。
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