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再生可能エネルギー発電設備にかかる固定資産税(償却資産)の特例措置について

最終更新日 2024年4月18日| ページID 014055 印刷する

太陽光、風力、水力、地熱、バイオマスを利用した再生可能エネルギー発電設備のうち、対象設備を所有していて、下記の条件に当てはまる方は、固定資産税の課税標準額の特例を受けることができます。
申請手続きを行い、課税標準の特例が適用される期間は、その設備に対して、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分の固定資産税に限ります。
(税制改正により、取得時期や特例率などが変更される場合があります。)

対象となる発電設備と特例割合

設備の取得時期や発電出力によって、対象設備の要件や提出書類が異なりますのでご注意ください。

特例が適用されると、課税標準となるべき価格に「特例割合」を乗じた額が課税標準額となります。

取得年月:平成30年4月1日〜令和2年3月31日

対象設備 発電出力・種類 特例割合
経済産業省による「再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金」を受けて取得し、売電をしていない太陽光発電設備
(同時に設置した制御装置、集光装置などを含む)
・・・必要書類B
1,000キロワット未満の太陽光発電設備 3分の2
1,000キロワット以上の太陽光発電設備 4分の3
経済産業省による「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」の認定を受けて売電をしている設備
(変電設備、送電設備などを含む)
・・・必要書類A
20キロワット未満の風力発電設備
20キロワット以上の風力発電設備
5,000キロワット以上の水力発電設備
1,000キロワット未満の地熱発電設備
10,000キロワット以上20,000キロワット未満のバイオマス発電設備
3分の2
5,000キロワット未満の水力発電設備
1,000キロワット以上の地熱発電設備
10,000キロワット未満のバイオマス発電設備
2分の1

取得年月:令和2年4月1日〜令和6年3月31日

対象設備 発電出力・種類 特例割合
経済産業省による「再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金」を受けて取得し、売電をしていない太陽光発電設備
(同時に設置した制御装置、集光装置などを含む)
・・・必要書類B
1,000キロワット未満の太陽光発電設備 3分の2
1,000キロワット以上の太陽光発電設備 4分の3
経済産業省による「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」の認定を受けて売電をしている設備
(変電設備、送電設備などを含む)
・・・必要書類A
20キロワット未満の風力発電設備
5,000キロワット以上の水力発電設備
20キロワット以上の風力発電設備
1,000キロワット未満の地熱発電設備
10,000キロワット以上20,000キロワット未満のバイオマス発電設備
3分の2
5,000キロワット未満の水力発電設備
1,000キロワット以上の地熱発電設備
10,000キロワット未満のバイオマス発電設備
2分の1

取得年月:令和6年4月1日〜令和8年3月31日

対象設備※1 発電出力・種類 特例割合
経済産業省による「再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金」を受けて取得し、売電をしていない太陽光発電設備
(同時に設置した制御装置、集光装置などを含む)
・・・必要書類C
1,000キロワット未満の太陽光発電設備 3分の2
1,000キロワット以上の太陽光発電設備 4分の3
経済産業省による「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」の認定を受けて売電をしている設備
(変電設備、送電設備などを含む)
・・・必要書類A
20キロワット未満の風力発電設備
5,000キロワット以上の水力発電設備
20キロワット以上の風力発電設備
1,000キロワット未満の地熱発電設備
10,000キロワット以上20,000キロワット未満のバイオマス発電設備※2
3分の2
5,000キロワット未満の水力発電設備
1,000キロワット以上の地熱発電設備
10,000キロワット未満のバイオマス発電設備
2分の1

※1詳細はこちら(新しいウインドウが開きます)をご覧ください。
※2木質バイオマスまたは農産物の収穫に伴って生じるバイオマス区分に該当するものは、特例割合が7分の6となります。

申請方法

課税標準の特例の適用を受けたい場合は、固定資産にかかる課税標準の特例適用申請書に必要事項を記入し、以下の必要書類を提出してください。

必要書類

(1)経済産業省の認定を受けて売電する設備(必要書類A)

  • 課税標準の特例にかかる申請書
  • 再生可能エネルギー発電設備にかかる認定通知書の写し、または「再生可能エネルギー発電設備事業計画」の認定を受けたことがわかる書類
  • 電気事業者が発行する「電力需給契約に関するお知らせ」または「系統連系契約書」の写し

(2)「再生可能エネルギー事業者支援事業補助金」を受けて取得した太陽光発電設備(必要書類B)

  • 課税標準の特例にかかる申請書
  • 一般社団法人 環境共創イニシアチブ、または、公益財団法人 日本環境協会が発行する「再生可能エネルギー事業者支援事業補助金交付決定通知書」の写し

(3)「再生可能エネルギー事業者支援事業補助金」を受けて取得した太陽光発電設備 (必要書類C)※令和6年4月1日以降取得分

  • 課税標準の特例にかかる申請書
  • 認定地域脱炭素化促進事業計画に伴い、交付金・補助金を取得したことがわかる書類の写し、または産業技術実用化開発事業費補助金・特定公募型研究開発費補助金のうち、次世代型太陽電池の開発プロジェクトの支援を受けて取得したことがわかる書類の写しなど

提出時期

固定資産税(償却資産)の申告時に併せてご提出ください。

関連ファイル

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お問い合わせ先

税務課 資産税グループ

電話番号:0776-73-8012 ファックス:0776-73-5688
メール:zeimu@city.awara.lg.jp