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地域未来投資促進法による固定資産税の課税免除について

最終更新日 2021年10月1日| ページID 009508 印刷する

福井県および嶺北市町は共同し、地域未来投資促進法に基づく基本計画を策定し、2017年(平成29年)9月29日に国の同意を受けました。
これにより、福井県知事から地域経済牽引事業計画の承認を受け、かつ国の基準に適合するものと確認された事業を行う場合、事業に供する固定資産のうち要件を満たしたものを取得されますと、それらに対する固定資産税の課税免除が適用されます。

基本計画の詳細については、福井県ホームページをご覧ください。

適用地区

あわら市内の特定地域以外の地域

特定地域:都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する準工業地域、工業地域および工業専用地域、または農村地域への産業の導入の促進等に関する法律(昭和46年法律第112号)第5条第2項第1号に規定する産業導入地区

対象資産

  • 家屋(2017年(平成29年)9月29日(基本計画について大臣が同意した日、以下「同意日」という。)から5年以内に建てた建物であり、うち直接事業の用に供するもの)
  • 償却資産(同意日から5年以内に建てた建物であり、うち直接事業の用に供する構築物)
  • 土地(同意日以後に取得し、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする上記家屋の建設の着手があった場合、当該家屋の建設部分のみ)

適用期間

対象資産を新設し、または増設した日の翌年以降3年間

取得価額要件

家屋・構築物および土地の直接事業の用に供する部分の取得価格の合計が1億円以上(農林漁業関連業種は5,000万円以上)

適用要件

福井県知事から地域経済牽引事業計画の承認を受け、かつ国から適合事業の確認を受けた事業を行い、計画期間内に要件を満たした固定資産を取得した場合

法律の詳細については、経済産業省のホームページをご覧ください。

課税免除を受けるための申請

固定資産税課税免除申請書を正副2通作成し、課税免除を受ける年の1月31日までに税務課に提出ください。
上記申請書には、地域未来投資促進法第25条の規定に基づく確認書の写し(確認申請内容がわかる資料も含む)を添付願います。

関連ファイル

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お問い合わせ先

税務課 資産税グループ

電話番号:0776-73-8012 ファックス:0776-73-5688
メール:zeimu@city.awara.lg.jp