免税点未満となる人の償却資産の簡易申告
あわら市では、すでに課税台帳に登録されている人のうち前年度の申告内容で免税点未満(償却資産にかかる課税標準額の合計が150万円未満)となる場合は、原則として申告書に替えて往復はがきを用いた簡易申告とさせていただきます。
申告方法
該当する項目の数字を円で囲んで、折り目に沿って切り取り、はがきに記載された期限までにご返送ください。
- 資産の増減がある場合や氏名・住所の変更、課税台帳に登録された資産の確認などで申告書が必要な場合
→「1 資産増減あり・増減の見込みあり」を選択してください。 - 資産の増減がない場合
→「2 増減なし」を選択してください。 - 廃業や解散、市内事業所の閉鎖などで申告すべき資産がなくなった場合
→「3 廃業・解散等、申告すべき資産がなくなった」を選択し、資産がなくなった年月日を記入してください。
簡易申告はがきの提出期限
2024(令和6年)12月4日(水曜日)
期限までに申告がなかった場合は、前年中に資産の増減がなかったとみなして翌年度の価格を決定させていただくことがあります。
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