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家屋に対する課税

最終更新日 2023年12月15日| ページID 013812 印刷する

賦課期日(毎年1月1日)に家屋を持っている人には、固定資産税が課税されます。
その税額は、市長が決定した家屋の価格(評価額)をもとに算定した課税標準額に税率(1.4%)を乗じて求めます。
家屋の価格は、3年に一度の基準年度に評価替えを行います。令和6年度が基準年度にあたり、家屋の価格を見直しています。
なお、新築した住宅用の家屋および改修工事を施した住宅用の家屋については、一定の要件にあてはまる場合、税額の一定の割合が減額されます。
減額の適用には、期限までに申告が必要なものがあります。 

評価の仕組み

家屋の評価は、総務省が定めた「固定資産評価基準」に基づき再建築価格を基準に評価します。
「固定資産評価基準」では、評価の時点において、評価の対象となった家屋と同一のものを、その場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費(再建築費評点数)を求め、その家屋の建築後の年数の経過による減価率など(「経年減点補正率等」といいます。)を乗じて評価額を求めることとされています。
家屋の評価額は次の計算式によって求めます。
評価額=再建築費評点数×経年減点補正率×評点一点当たりの価額

  • 再建築価格とは、評価の対象となった家屋と同じ資材を使用して、その場所に新築するとした場合の建築費です。
  • 経年減点補正率とは、建築後の年数経過に応じて通常生ずる減価を基礎として定められたものです。
  • 評点一点当たりの価額は、物価水準や設計管理費などの補正率で、あわら市においては木造0.99、非木造1.10です。

新築、増築などをした家屋

構造、用途、仕上げの程度などを家屋調査員が確認することになります。
その後、固定資産評価基準に基づき、屋根、外壁、天井、床、建具、その他建築設備など、それぞれ使用されている資材の種類や数量の計算をして、その建物の適正な価格(評価額)を求めることになります。
新築、増築家屋の評価額=再建築費評点数 × 経年減点補正率 × 評点一点当たりの価額

既に課税している家屋(在来分家屋)

既に課税している家屋についても、3年毎に新しい固定資産評価基準に基づき再計算(評価替え)をして評価の見直しをします。令和6年度は評価替えの年になります。
在来分家屋の評価額=再建築費評点数(基準年度の前年度における再建築費評点数 × 再建築費評点補正率※) × 経年減点補正率 × 評点一点当たりの価額
※令和6年基準年度の再建築費評点補正率は木造1.11、非木造1.07です。

家屋を取り壊した場合

固定資産税は、1月1日現在に存在する家屋に課税されますので、家屋を取り壊しされた人は、速やかに家屋滅失の手続きを行ってください。

  • 滅失建物が登記している場合
    法務局で建物滅失登記の申請を行ってください。滅失登記が完了している場合は、市への申請は必要ありません。
    滅失登記が年内に完了しない場合、「滅失建物が登記していない場合」と同じ手続きを行ってください。
  • 滅失建物が登記していない場合
    こちらより電子申請で手続きを行っていただくか、下記添付ファイル「家屋滅失届」をダウンロードし、市へ提出してください。

なお、家屋を取り壊した後の土地の利用方法により、土地の固定資産税が変わる場合があります。詳しくお知りになりたい方は、市までご連絡ください。

 

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お問い合わせ先

税務課 資産税グループ

電話番号:0776-73-8012 ファックス:0776-73-5688
メール:zeimu@city.awara.lg.jp