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土地に対する課税

最終更新日 2019年5月1日| ページID 000208 印刷する

土地の評価のしくみ

土地の評価は、総務省が定めた固定資産評価基準に基づき売買実例価格から求める正常売買価格を基礎として、適正な時価を評定する方法によって決定します。平成6年度からは、地価公示価格の7割を目途に評価の均衡化・適正化を図っています。
例えば、宅地の評価は、通常次の計算式によって求めます。
  • 評価額=路線価評点×地積
  • 評価額=状況類似評点×地積
  1. 宅地以外の土地(農地や山林など)は、やや計算方法が異なります 。
  2. 地目(土地の種類)は、土地登記簿上の地目に関わりなく毎年1月1日現在の現況の地目となります。
  3. 地積は、原則として土地登記簿に登録されている地積によります。

路線価評点については、全国地価マップを参照してください。 

住宅用地に対する課税標準の特例

住宅用地については、その税負担を特に軽減する必要から、課税標準の特例措置が設けられています。住宅用地は、次の2種類に区分されています。

  1. 専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地
    土地の全部(家屋の床面積の10倍まで)
  2. 併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地
    その土地の面積(家屋の床面積の10倍まで)に一定の率を乗じて得た面積に相当する土地

住宅の敷地の用に供されている土地とは、その住宅を維持し、またはその効用を果たすために使用されている一画地をいいます。
したがって、賦課期日(1月1日)において新たに住宅の建設が予定されている土地あるいは住宅が建設されつつある土地は、住宅の敷地とはされません。
ただし、既存の当該家屋に代えてこれらの家屋が建設中であり、一定の要件を満たすと認められる土地については、所有者の申請に基づき住宅用地として取り扱われます。

住宅用地の特例

住宅用地特例率
住宅用地部分 固定資産税
小規模住宅地 評価額の6分の1
一般住宅地 評価額の3分の1
住宅用地については、税負担を特に軽減する特例措置がとられています。

  • 小規模住宅用地
    住宅1戸につき200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は、住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)をいいます。
  • 一般住宅用地
    小規模住宅以外の住宅用地をいいます。例えば、300平方メートルの住宅用地(一戸建て住宅の敷地)であれば、200平方メートルまでが小規模住宅用地に該当し、100平方メートルが一般住宅用地となります。

税額の求め方

住宅用地

本年度の評価額×住宅用地特例率×税率(1.4%)=税額

ただし、前年度課税標準額が「本年度評価額×住宅用地特例率(6分の1または3分の1)」に満たない場合は、前年度課税標準額に「本年度評価額×住宅用地特例率(6分の1または3分の1)」の5%を加えた額が本年度の課税標準額になります。

課税標準額とは、評価額に特例率をかけるなど最終的に税率をかけるための価額をいいます。 

平成25年度までは、前年度課税標準額が「本年度評価額×住宅用地特例率(6分の1または3分の1)」に満たない割合が90%以上であれば前年度課税標準額を据置くこととされていましたが、総務省の通達により平成26年度より上記のとおり取り扱われます。

商業地等の宅地

本年度の評価額×0.7×税率(1.4%)=税額

ただし、前年度課税標準額が本年度評価額の70%に満たない場合は、満たない割合が60%以上であれば、前年度課税標準額を据置き、満たない割合が60%未満であれば、前年度課税標準額に本年度評価額の5%を加えた額が本年度の課税標準額になります。

商業地等の宅地とは、事務所、店舗等の住宅用ではない建物の敷地や駐車場、資材置場などの雑種地などをいいます。

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お問い合わせ先

税務課 資産税グループ

電話番号:0776-73-8012 ファックス:0776-73-5688
メール:zeimu@city.awara.lg.jp