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家屋に対する課税

最終更新日 2022年4月1日| ページID 000108 印刷する

賦課期日(毎年1月1日)に家屋を持っている人には、固定資産税が課税されます。
その税額は、市長が決定した家屋の価格(評価額)をもとに算定した課税標準額に税率(1.4%)を乗じて求めます。
家屋の価格は、3年に一度の基準年度に評価替えを行います。令和3年度が基準年度にあたり、家屋の価格を見直しています。
なお、新築した住宅用の家屋および改修工事を施した住宅用の家屋については、一定の要件にあてはまる場合、税額の一定の割合が減額されます。
減額の適用には、期限までに申告が必要なものがあります。

評価のしくみ

家屋の評価は、総務省が定めた「固定資産評価基準」に基づき再建築価格を基準に評価します。
「固定資産評価基準」では、評価の時点において、評価の対象となった家屋と同一のものを、その場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費を求め、その家屋の建築後の年数の経過による減価率など(「経年減点補正率等」といいます。)を乗じて評価額を求めることとされています。
通常、次の計算式によって求めます。

評価額 = 再建築価格 × 経年減点補正率

  • 再建築価格とは、評価の対象となった家屋と同じ資材を使用して、その場所に新築するとした場合の建築費です。
  • 経年減点補正率とは、建築後の年数経過に応じて通常生ずる減価を基礎として定められたものです。

新築、増築などをした家屋

構造、用途、仕上げの程度などを家屋調査員が確認することになります。
その後、固定資産評価基準に基づき、屋根、外壁、天井、床、建具、その他建築設備など、それぞれ使用されている資材の種類や数量の計算をして、その建物の適正な価格(評価額)を求めることになります。

古くから建っている家屋

古くから建っている家屋についても、3年ごとに新しい固定資産評価基準に基づき再計算(評価替え)をして
評価の見直しをします。

家屋を取り壊した場合

固定資産税は、1月1日現在に存在する家屋に課税されますので、家屋を取り壊しされた人は、速やかに家屋滅失届を提出ください。取り壊した家屋には、翌年度から固定資産税がかかりません。
ただし、法務局へ「滅失登記」された人や取り壊した後に新築し、既に家屋調査を終えた人は除きます。
なお、家屋を取り壊した後の土地の利用方法により、土地の固定資産税が変わる場合があります。
申請書は下記の添付ファイル「家屋滅失届」からダウンロードすることができます。 

新築住宅に対する減額措置

新築の住宅については、新築後一定期間の固定資産税額を2分の1減額します。
新築された住宅に係る減額措置の適用関係は次のとおりです。

減額の要件

  • 専用住宅や併用住宅であること(なお、併用住宅については居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます)。
  • 床面積要件居住部分の床面積が50平方メートル(一戸建て以外の賃貸住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。
区分 居宅部分の割合 床面積
専用住宅 全部 50平方メートル以上280平方メートル以下
併用住宅 2分の1以上 居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下

減額される範囲

減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち、住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額の対象になりません。
なお、住居として用いられる部分の床面積が120平方メートルまでのものは、その全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額の対象になります。 

減額される期間

  • 一般の住宅(下記以外の住宅)は、新築後3年度分
  • 3階建て以上の中高層耐火住宅などは、新築後5年度分

具体的な事例

構造 木造2階建(専用住宅)
建築時期 令和2年6月
延べ床面積 140平方メートル
令和3年度の価格 11,200,000円(1平方メートル当たり80,000円) 

  • 専用住宅の床面積要件
    50平方メートル ≦ 140平方メートル(事例の家屋) ≦ 280平方メートル
  • 減額される額(120平方メートルまでが対象)
    11,200,000円 × (1.4%) × (120平方メートル/140平方メートル) × 1/2 = 67,200円
  • 令和元年度分の固定資産税
    11,200,000円 × (1.4%) - 67,200円 = 89,600円 

認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額措置 

平成20年度の地方税法改正において、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の創設に伴い、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅の普及を推進するため、新築された認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額措置が創設されました。
次の要件を満たすものは新築後一定期間、固定資産税が減額されます。

減額の要件

  • 新築された「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に規定する認定長期優良住宅
  • 住宅部分の床面積が50平方メートル(一戸建て以外の貸家住宅は40平方メートル)以上、280平方
    メートル以下の住宅
  • 住宅部分と住宅以外の部分とがある場合(併用住宅等)は、居住部分の割合が全体の床面積の2分
    の 1以上である住宅

減額される税額

  • 居住の用に供する部分について一戸あたり120平方メートルまでを限度として、固定資産税を2分の1に減額します。
  • 居住部分の床面積が120平方メートルまでのものは全部が減額対象に、120平方メートル超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。

ただし、併用住宅の床面積のうち、店舗部分や事務所部分などは減額対象になりません。

減額される期間

  • 一般の住宅(下記以外の住宅)は、新築後5年度分
  • 3階建以上の中高層準耐火住宅、耐火住宅は、新築後7年度分

ただし、長期優良住宅に対する減額措置は、新築住宅に対する減額措置に代えて適用されます。

申請の手続き

  • 住宅を新築した翌年の1月31日までに申請してください。

申請書は下記の添付ファイル「認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額申告書」からダウンロードすることができます。

  • 指定確認検査機関(福井県)による認定長期優良住宅であることを証する証明書の写しを添付願います。

住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置

旧建築基準法により建築された住宅を、現行建築基準法の耐震基準に適合した改修工事を行った場合、翌年度の固定資産税が減額されます。
次のすべての要件を満たし、申請した場合に適用されます。

減額の要件

  • 住宅の種類
    ・昭和57年1月1日以前から存在する専用住宅、共同住宅、併用住宅(居住部分の割合が2分の1以上)であること。
    ・平成18年1月1日から令和6年3月31日までに改修された住宅。
  • 耐震改修の証明(次のいずれかの者による証明を受けていること)
    ・建築士
    ・指定確認検査機関
    ・登録住宅性能評価機関
  • 改修工事金額
    一戸当たりの耐震改修工事費が50万円を超えるものであること。
    ただし、耐震改修に直接関係のない壁のはり替えなどの費用は含まれません。

減額される税額

改修家屋(一戸当り120平方メートルを限度)の固定資産税額を2分の1減額。
ただし、120平方メートルを超える部分は減額されません。

減額期間

翌年度の1年間

申請の手続き

改修後3カ月以内に申請願います。
申請書は下記の添付ファイル「耐震改修住宅に対する固定資産税の減額申告書」からダウンロードすることができます。
ただし、3カ月後に申請の場合は、3カ月以内に提出できなかった理由を明記してください。

添付書類

  1. 増改築等工事証明書 
  2. 震改修工事に要した費用を証する領収書の写
  3. 耐震改修工事前後の建物平面図
  4. 耐震改修工事前後の写真
  5. 補助金等の交付が確認できる書類
  6. その他

その他

    • この制度による減額は、一戸につき一度しか受けることができません。
    • 同一年度内での「住宅のバリアフリー改修に係る固定資産税の減額措置」および「住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額措置」の併用はできません。

    住宅のバリアフリー改修に係る固定資産税の減額措置

    高齢者、障害者等が居住する既存住宅について、一定のバリアフリー改修工事を行った場合、翌年度分の固定資産税が減額されます。
    次のすべての要件を満たし、申請した場合に適用されます。

    減額の要件

    • 住宅の種類
      ・新築された日から10年以上を経過している専用住宅、併用住宅(居住部分の割合が2分の1以上)
      ただし、賃貸住宅は対象外 
      ・平成28年4月1日から令和6年3月31日までに改修された住宅
    • 居住者の要件 (次のいずれかの人が居住していること)
      ・65歳以上の人(改修工事が完了した年の翌年の1月1日時点の年齢)
      ・要介護認定または要支援認定を受けている人
      ・障害をもっている人
    • 改修工事の内容
      ・通路又は出入口の拡幅
      ・階段の設置(既存の階段の撤去を伴うものに限る。)または階段勾配の緩和
      ・介助のための床面積を増加させる工事等の浴室の改良
      ・トイレの改良
      ・手すりの取付け
      ・床の段差の解消
      ・出入口の戸の改良
      ・床材料を滑りにくいものへの取り替え
    • 改修工事金額
      補助金等を除く自己負担額が50万円を超える改修工事であること。
      ただし、バリアフリー改修工事に直接関係のない費用は含まれません。

    減額される税額

    改修家屋(一戸当り100平方メートルを限度)の固定資産税額を3分の1減額。
    ただし、100平方メートルを超える部分は減額されません。

    減額期間

    翌年度の1年間 

    申請の手続き

    改修後3カ月以内に申請願います。
    申請書は下記の添付ファイル「バリアフリー改修に対する固定資産税の減額申告書」からダウンロードすることができます。
    ただし、3カ月後に申請の場合は、3カ月以内に提出できなかった理由を明記してください。

    添付書類

    1. 増改築等工事証明書
    2. 納税義務者の住民票(市内居住者の場合は省略可) 
    3. 高齢者等を示す書類 
    4. 工事の明細書および工事費用の領収書の写
    5. 工事後の写真
    6. 補助金等の交付が確認できる書類
    7. その他

    その他 

    • この制度による減額は、一戸につき一度しか受けることができません。
    • 「新築住宅に対する減額措置」および「住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置」との併用はできません。
      ただし、「住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額措置」との同時併用はできます。
  • 住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額措置

    一定の省エネ改修工事を行った場合、翌年度分の固定資産税額が減額されます。
    次のすべての要件を満たし、申請した場合に適用されます。

    減額の要件

    • 住宅の種類
      ・平成26年1月1日以前から存在している専用住宅、併用住宅(居住部分の割合が2分の1以上)
      ただし賃貸住宅は対象外
      ・(平成26年4月1日から)令和6年3月31日までに改修された住宅
    • 改修工事の内容
      ・窓の断熱改修工事(二重サッシ化、複層ガラス化など)必須
      ・床の断熱改修工事
      ・天井の断熱改修工事
      ・壁の断熱改修工事
      ただし、それぞれの改修部位が現行の省エネ基準に適合すること。
    • 改修工事金額
      ・断熱改修に関係する工事費が60万円を超えるものであること。
      ・または、断熱改修に関係する工事費が50万円を超えるものであり、太陽光発電装置、高効率空調機等の
      設置と合わせた工事費が60万円を超えるものであること。

    減額される税額

    改修家屋(一戸当り120平方メートルを限度)の固定資産税額を3分の1減額。
    長期優良住宅の認定を受けて改修を行った場合は、固定資産税額を3分の2減額します。
    ただし、120平方メートルを超える部分は減額されません。

    減額期間

    翌年度の1年間 

    申請の手続き

    改修後3カ月以内に申請願います。
    申請書は下記の添付ファイル「省エネ改修に伴う固定資産税の減額申告書」からダウンロードすることができます。
    ただし、3カ月後に申請の場合は、3カ月以内に提出できなかった理由を明記してください。

    添付書類

    1. 省エネ基準に適合することの証明書(増改築工事証明書、熱損失防止(省エネ)改修工事適合所等)
    2. 改修費用の確認できる書類(工事費明細書及び領収書) 
    3. 改修工事箇所の写真(工事前後)及び図面
    4. 福井県が発行する長期優良住宅であることを証する書類「認定通知書(第2号様式(第六条関係)」の写し
        (長期優良住宅の認定を受けて改修を行った場合)
    5. その他
  • その他

    • この制度による減額は、一戸につき一度しか受けることができません。
    • 「新築住宅に対する固定資産税の減額措置」や「住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置」との同時適用はできません。
      ただし、「住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置」との同時適用はできます。したがってその場合は、100平方メートルまでの部分については税額が合わせて3分の2減額され、100平方メートル超~120平方メートルまでの部分については税額が3分の1減額されます。
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