過疎地域における固定資産税の課税免除について
あわら市旧芦原町区域が「過疎地域の持続的発展に関する特別措置法」に規定する過疎地域に指定されたため、同法および「あわら市過疎地域の持続的発展に係る固定資産税の課税免除に関する条例」に基づき、指定区域において事業を行い、一定の要件を満たす場合は、その設備に係る固定資産税の課税免除を3年間受けられます。
対象となる区域
旧芦原町区域
対象となる業種
- 製造業 ※「日本標準産業分類」の大分類の区分で「製造業」に属するもの
- 旅館業(下宿業を除く) ※「旅館業法第2条」に規定する旅館・ホテル営業及び簡易宿泊所
- 農林水産物販売業
- 情報サービス業等(情報サービス業、インターネット付随サービス業、通信販売、市場調査)
※農林水産物販売業とは
対象区域内で生産された農林水産物または当該農林水産物を原料もしくは材料として、製造、加工もしくは調理したものを店舗において主に当該地区以外の地域の者に販売することを目的とする事業をいいます。
(観光客向けの農林水産物の直売所、農家レストランなど)
対象者
青色申告書を提出する法人または個人
対象となる期間
令和4年4月1日から令和9年3月31日まで
(上記の期間中に取得等した設備が対象となります)
対象となる資産
- 土地
対象となる建物の建築面積部分(駐車場除く)
※取得の日の翌日から起算して1年以内に免除対象となる建物の建設の着手があった場合に限ります。
- 家屋
建物およびその附属設備のうち、直接事業の用に供する部分
※営業部門の事務室や従業員宿舎などは対象となりません。
- 償却資産
事業の用に供される「建物および装置」
※既存設備の更新の場合は、生産能力・処理能力が相当程度(おおむね30%)以上増加したときにおける、増加部分の設備に係るもののみ対象となります。
対象となる取得価額の下限額
※資本金規模が5,000万円を超える法人については、新設、増設したもののみが対象となります。
※土地は課税免除の対象となりますが、取得価額の判定には含めません。
個人
500万円
法人
製造業、旅館業
資本金5,000万円以下
500万円
資本金5,000万円超〜1億円以下
1,000万円
資本金1億円超〜
2,000万円
情報サービス業等、農林水産物等販売業
500万円
課税免除期間
新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度分
課税免除を受けるための申請
次の書類を正副2通作成し、課税免除を受ける年の1月31日までに税務課に提出ください。
申請者共通
- 固定資産税課税免除申請書
- 減価償却にかかる取得価格等の明細書(附表1)
- 【法人】新設または増設した当該事業年度分の法人税申告書中、減価償却に関する明細書(法人税法施行規則附表第16またはこれに準ずるものと認められる書類)の写し
- 【個人】法人に準じた減価償却額の計算に関する明細書(個人所得税青色申告書の減価償却資産の計算書類など)の写し
- 機械等の平面図・配置図(様式任意)
- 法人の履歴事項全部証明書(個人事業主は提出不要)
- 事業の概要がわかる書類(定款、パンフレット等)
- 特別償却を行っていない場合の理由書(様式任意)
家屋・土地を含む場合
- 家屋及び土地に係る取得価格等の明細書(附表2)
- 建築確認の確認済証の写し
- 所有者、取得日がわかる書類(売買契約書写し、登記簿移しなど)
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