中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請について(令和7年4月1日から)
令和7年度以降の先端設備導入計画について
令和7年4月1日から令和9年3月31日までの2年間、新たな特例制度が設置されることとなりました。これに伴い、固定資産税の特例における特例率や計画認定における対象要件が変更となりました。
主な改正点
令和7年度の税制改正により、固定資産税の特例措置の適用対象となる要件が追加されました。
「年平均の投資利益率が5%以上の投資計画であること」に加えて、「雇用者給与等支給額を1.5%以上増加させる賃上げ方針を従業員に表明し計画に位置付けていること」が必須要件になりました。
固定資産税の減免期間及び減免率
- 1.5%以上の賃上げ表明された計画の場合、課税標準を3年間1/2に軽減
- 3%以上の賃上げ表明された計画の場合、課税標準を5年間1/4に軽減
支援の概要
あわら市では、中小企業等の労働生産性の向上を図るため、「あわら市導入促進基本計画 」を策定しました。
市内に事業所を有する中小企業等がこの計画に沿った「先端設備等導入計画」を策定し、本市の認定を受けて先端設備等を導入する場合に、取得設備にかかる固定資産税の特例や金融支援を受けることが可能となります。
なお、先端設備等については、「先端設備等導入計画」の認定後に取得することが必須となっています。
詳しくは以下のホームページをご覧ください。
- 先端設備等導入計画策定の手引き(新しいウインドウが開きます)
- 先端設備等導入計画について(新しいウインドウが開きます)
- Q&A(新しいウインドウが開きます)
申請書類
固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、 リース会社が固定資産税を納付する場合は、次の1・2も必要です。
- リース契約見積書(写し)
- リース事業協会が確認した軽減額計算書(写し)
その他の様式については、こちら(新しいウインドウが開きます)からダウンロードしてください。
関連リンク
- 中小企業庁ホームページ(新しいウィンドウが開きます)
関連ファイル
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アンケート
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