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あわら市の企業立地助成制度

最終更新日 2018年1月17日| ページID 001037 印刷する

企業立地助成制度の概要

 

助成金等の名称

助成対象経費

交付要件

助成金等の額及び1回当たりの限度額

形 態

投下固定資産総額及び

新規雇用者数

企業立地助成金

工場等建設に伴う次の投下固定資産の合計額

  1. 土地の取得費及び造成費
  2. 工場等の建設費
  3. 償却資産の設置費

工場建設用地内の環境整備に係る経費

  1. 緑化施設
  2. 消融雪設備

特定地域(準工業地域、工業地域又は工業専用地域若しくは農村地域工業等導入実施計画に定める工業等導入地区)内での新設・増設

  • 投下固定資産総額 1億円以上
  • 新規雇用者又は転属者(以下「新規雇用者等」という。) 3人以上
  • 別に定める交付期間内において、新規雇用者等の人数が限度額算定の対象となった人数(助成金等の額及び1回当たりの限度額の欄第3項の場合にあっては、その最低人数)を下回った場合は、当該下回った時から1年以内に新規雇用者等に相当する者をもって補充すること。 
  1. 助成対象経費の20%以内とし、新規雇用者等が3人以上ある場合に支給する。
  2. 新規雇用者等1人につき1,000万円を限度とし、3億円を上限とする。

※古屋石塚テクノパークの分譲地は、全て売却先が決まりました。

雇用促進奨励金

企業立地助成金に該当する企業

  1. 新規雇用者1人1年につき30万円(2年目以降は10万円)とし、交付期間は3年以内とする。
  2. 転属者1人1年につき15万円(2年目以降は5万円)とし、交付期間は3年以内とする。
  3. 一の事業者に対する交付総額は1億円を限度とする。

環境整備助成金

周辺の環境整備に係る経費

  1. 道路、橋梁及び用排水路
  2. その他市長が必要と認めるもの

企業立地助成金に該当する企業

対象経費総額の30%以内で1億円を限度とする。

この表で使用する次の各号の用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1. 投下固定資産総額 工場等の建設又は拡張に伴う地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第1号に掲げる固定資産の新たな取得(土地については敷地の取得であって操業開始の日以前3年以内のもの、償却資産については所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第1号から第3号まで、第6号及び第7号に掲げるもの(耐用年数1年未満のもの及び取得価格10万円未満のものを除く。)の取得に限る。)に要した費用の総額をいう。
  2. 新規雇用者 建設をした工場等の操業に伴い、操業開始前3月から操業開始後1年以内の間に当該工場等において常時雇用する従業員(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者として同法第7条の規定による届出がされている者に限る。以下同じ。)として採用された者で市内に住所を有し、かつ当該採用された日から6月以上継続して雇用されているものをいう。
  3. 転属者 事業者の常時雇用する従業員として市外の既存の工場等において雇用されていた者で、操業開始日から1年以内の間に、当該申請に係る工場等に転属し、かつ引き続き常時雇用する従業員として雇用されているもの(当該転属により市内に住所を有することとなった者で、当該住所を有することとなった日前5年以内に市内に住所を有したことのないものに限る。)をいう。 

助成金交付の流れ

画像をクリックすると拡大表示されます。

助成金交付の流れ 

助成金交付の流れ2

その他の制度

 

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お問い合わせ先

商工労働課 商工労働グループ

電話番号:0776-73-8030 ファックス:0776-73-1350
メール:syouko@city.awara.lg.jp