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社宅の家賃を補助します「あわら市勤労者定住促進事業補助金」

最終更新日 2019年6月17日| ページID 001367 印刷する

あわら市勤労者定住促進事業補助金

目的

市外から転入した社員に借家等を貸し付けて雇用する市内企業を助成することにより、市内への定住促進を図り、地域を活性化する。

要件

  • 補助対象となる企業
  1. 市内で操業している企業(営利を目的とする事業を継続的に営む法人又は個人をいう。)であること。
  2. 市内で借家等を賃借し、社員に有償又は無償で貸付すること。
  3. 市税等を滞納していないこと。
  • 社員(交付算定対象者)
  1. 他の市町村から転入し、本市の住民基本台帳に記録されていること。(外国人住民の方は、永住者又は特別永住者であることが記録される場合に限る。) 
  2. 転入の日において企業に雇用されていること。または、転入の日から1カ月以内に企業に雇用されていること。
  3. 雇用保険法に規定する被保険者として届出されていること。
  4. 市税等を滞納していないこと。

助成の内容

  • 名称 「勤労者定住促進事業補助金」
  • 助成額 1カ月1世帯あたり10,000円
  • 助成限度額 36カ月以内

本市に住民登録等をした人が、本市を転出後5年以内に再度転入し住民記録等をする場合は、交付算定対象者から除く。

補助金の算出方法

毎年1月1日の属する年の前年の1月1日から12月31日までの間に、交付算定対象者が借家等(企業が賃借したものに限る。)に居住した月数に応じて算定します。補助金の申請を検討されている方は、9月までに商工労働課にご相談ください。

手続きの流れ

順序 手続き 必要書類 注意点
1 事前相談   基準日の属する年の9月までに、事前に商工労働課までご相談ください。9月以降のご相談の場合は、次年からの交付となります。
2 交付申請
  • 交付申請書
  • 賃貸契約書の写し
  • 雇用保険加入証明書の写し
  • 住民票の写し
基準日の属する年の1月に提出してください。
3 交付決定    
4 交付請求
  • 交付請求書
基準日の属する年の3月末日までに請求書を提出してください。
5 申請〜請求   助成限度額36月を超えるまで2〜4の手順を行います。

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お問い合わせ先

商工労働課 商工労働グループ

電話番号:0776-73-8030 ファックス:0776-73-1350
メール:syouko@city.awara.lg.jp