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男女雇用機会均等法とは

最終更新日 2020年5月20日| ページID 007375 印刷する

雇用における男女の均等な機会と待遇の確保のために

男女雇用機会均等法の基本的理念は労働者が性別により差別されることなく、また、女性労働者は母性を尊重されつつ、充実した職業生活を営むことができるようにすることです。

事業主には、性別にかかわらず、労働者が雇用の分野で均等な機会を得、その意欲・能力に応じて均等な待遇を受けられるようにすることが求められます。

例えば労働者が「女性だから」「男性だから」というだけの理由で、あるいは「一般的にまたは平均的に女性(男性)はこうだから(例:家庭責任がある、細かい作業に向いている、特有の感性がある)」といった理由で、男女異なる取り扱いをすることは禁止されています。

男女雇用機会均等法のポイント 

性別を理由とする差別の禁止(男女雇用機会均等法(以下、「法」といいます。)第5条、第6条)

  • 男女双方に対する差別的取り扱いを禁止しています。
  • 募集・採用、配置(業務の配分および権限の付与を含む)・昇進・降格・教育訓練、福利厚生、職種の変更・雇用形態の変更、退職の勧奨・定年解雇・労働契約の更新についての差別的取り扱いを禁止しています。

間接差別の禁止(法第7条)

  • 労働者の性別以外の事由を要件とするもののうち、実質的に性別を理由とする差別となるおそれがあるものとして、省令で定める次の3つの措置について、合理的な理由がない場合、間接差別として禁止しています。
  1. 募集・採用にあたって慎重・体重・体力を要件とすること
  2. 全ての労働者の募集・採用、昇進、職種の変更にあたって転居転勤を要件とすること
  3. 昇進にあたって転勤経験を要件とすること

婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取り扱いの禁止等(法第9条)

  • 結婚・妊娠・出産退職制を禁止しています。
  • 結婚を理由とする解雇を禁止しています。
  • 妊娠・出産・産休取得その他省令で定める理由(母性健康管理措置・母性保護措置・妊娠又は出産に起因する能率低下等)を理由とする解雇その他不利益取扱いを禁止しています。

セクシュアルハラスメント対策(法第11条)

  • 事業主には、男女労働者を対象とする雇用管理上の措置義務があります。

詳しくは福井労働局ホームページ(新しいウインドウが開きます)をご覧ください。

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市民協働課 市民活躍推進グループ

電話番号:0776-73-8003 ファックス:0776-73-1350
メール:kyoudo@city.awara.lg.jp