セクシュアル・ハラスメントの相談
セクシュアル・ハラスメント とは
セクハラとは、「相手の望まない性的言動すべて」のことを言い、被害者は男女を問いません。
- 性的および身体上の事柄に関する不必要な質問・発言
- わいせつ図画の閲覧、配布、掲示
- うわさの流布
- 不必要な身体への接触
- 交際・性的関係の強要など
一人で悩んでいませんか?
セクハラ(セクシャルハラスメント)を職場の人や周りの人から受けているのに、自分一人で悩んではいませんか?
セクハラは、社会的な立場や男女の不平等がもたらす問題で、重大な人権侵害であり、男女雇用機会均等法でも、事業主はセクハラ防止のために雇用管理上、必要な配慮をすることが義務付けられています。
セクハラを見かけたら
問題を他人事としてそのまま放置しておくのではなく、行為者に対して、止めるよう注意したり、上司や相談窓口に相談しましょう。
身近な人から相談を受けたときには
相談相手を非難したり、我慢するよう説教したりせず、相談者が何を望んでいるのかを考え、アドバイスすることが大切です。
自分がセクハラを受けたときには
- はっきりと拒絶の意思表示をし、毅然とした態度をとりましょう。
- 記録を取りましょう。
- 職場では相談担当者に、地域では身近な人に相談しましょう。
相談窓口
福井労働局 雇用環境・均等室
- 福井市春山1丁目1番54号 福井春山合同庁舎
- 電話番号 0776-22-3947
- 相談時間 月~金曜日(祝祭日、年末年始は除く) 午前8時30分~午後5時15分
アンケート
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電話番号:0776-73-8003 ファックス:0776-73-1350
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