本文へジャンプ

セクシュアル・ハラスメントの相談

最終更新日 2018年1月31日| ページID 001773 印刷する

セクシュアル・ハラスメント とは

セクハラとは、「相手の望まない性的言動すべて」のことを言い、被害者は男女を問いません。

  • 性的および身体上の事柄に関する不必要な質問・発言
  • わいせつ図画の閲覧、配布、掲示
  • うわさの流布
  • 不必要な身体への接触
  • 交際・性的関係の強要など

一人で悩んでいませんか?

セクハラ(セクシャルハラスメント)を職場の人や周りの人から受けているのに、自分一人で悩んではいませんか?
セクハラは、社会的な立場や男女の不平等がもたらす問題で、重大な人権侵害であり、男女雇用機会均等法でも、事業主はセクハラ防止のために雇用管理上、必要な配慮をすることが義務付けられています。

セクハラを見かけたら

問題を他人事としてそのまま放置しておくのではなく、行為者に対して、止めるよう注意したり、上司や相談窓口に相談しましょう。

身近な人から相談を受けたときには

相談相手を非難したり、我慢するよう説教したりせず、相談者が何を望んでいるのかを考え、アドバイスすることが大切です。

自分がセクハラを受けたときには

  • はっきりと拒絶の意思表示をし、毅然とした態度をとりましょう。
  • 記録を取りましょう。
  • 職場では相談担当者に、地域では身近な人に相談しましょう。

相談窓口

福井労働局 雇用環境・均等室

  • 福井市春山1丁目1番54号 福井春山合同庁舎
  • 電話番号 0776-22-3947 
  • 相談時間 月~金曜日(祝祭日、年末年始は除く) 午前8時30分~午後5時15分

相談

アンケート

ウェブサイトの品質向上のため、このページのご感想をお聞かせください。

 

お問い合わせ先

市民協働課 市民活躍推進グループ

電話番号:0776-73-8003 ファックス:0776-73-1350
メール:kyoudo@city.awara.lg.jp