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空き家について

最終更新日 2026年8月13日| ページID 008646 印刷する

空き家は早めの対処が必要です

近年、空き家の増加が社会問題となっており、少子高齢化が進行している現代ではとても身近なこととなっています。
人が住まなくなると、建物の老朽化は著しく進行するほか、庭木が道路やご近所にまで生い茂ったり、動物が住みついたり、不法投棄をされたりと、防災・防犯の面からも危険です。
近隣に被害が及ぶと所有者に責任が問われるため、修繕や解体といった適切な管理が必要です。
「空き家を相続したけど何から手を付ければいいかわからない」「親が施設に入り実家が空き家になった」「空き家を売りたいけどどうしたらいいのか」等々、空き家の悩みは尽きません。まずは、将来を見据えて空き家をどうするか考え、早めに少しずつ対処することが大切です。
対処の相談については、相談窓口の設置や空き家対策セミナー・個別相談会の定期的な開催をしておりますので、まずはご相談を!

空き家に関する区長マニュアル

地区内で空き家に関する相談を受けた際や、管理不全な空き家を発見した際の区長対応のマニュアルです。
地域の防災や防犯・環境美化、地域の見守りなど安心して笑顔で暮らすことができるよう様々な活動の母体として、空き家対策にご協力をお願いします。

空き家に関する区長マニュアル ⇒ こちら

空き家の相談窓口について

窓口 電話番号 受付時間 相談内容
(一社)北陸空き家解決支援協会
北陸空き家1
0120-264-048 いつでも可 空き家に関するお悩み全般
(電話・現地等対応)
空き家相談窓口アキソル
akisolチラシ
0120-772-135 午前9時~午後6時
(土・日曜日、祝日のぞく)
空き家に関するお悩み全般
(電話・オンラインでの相談受付のみ)
株式会社AlbaLink(アルバリンク)
アルバリンクチラシ
0120-897-461  午前10時から午後7時
(土・日曜日、祝日も対応)

空き家に関するお悩み全般
(電話・現地等対応)

市民協働課 移住空き家対策グループ 0776-73-8003 午前8時30分~午後5時15分
(土・日曜日、祝日のぞく)
  • 空き家に関するお悩み全般
  • 補助金等について

令和8年度空き家セミナー&個別相談会の開催について

あわら市空き家管理活用支援法人である北陸空き家解決支援協会と連携した空き家セミナー&個別相談会を実施します。

空き家セミナー&個別相談会

(1回目)

日時:令和8年5月30日(土曜日) 午後1時~午後3時30分
場所:湯のまち公民館

(2回目)

日時:令和8年6月13日(土曜日) 午後1時~午後3時30分
場所:あわら市役所 3階正庁

(3回目)

日時:令和8年11月1日(日曜日) 午後1時~午後3時30分
場所:あわら市役所 3階正庁

空き家出前セミナー

日時:令和8年10月10日(土曜日) 午後1時~午後2時30分
場所:北潟公民館

官民連携について

  • 令和4年6月1日、株式会社ジチタイアドと連携協定を締結しました。
  • 令和7年3月18日、空家等管理活用支援法人として「一般社団法人 北陸空き家解決支援協会」を指定しました。
  • 令和8年6月29日、株式会社AlbaLink(アルバリンク)と連携協定を締結しました。
アルバリンク連携協定
アルバリンクとの連携協定締結式(左から原裕太郎官民連携統括責任者 、森之嗣あわら市長)

あわら市空家等対策計画

あわら市では、空家対策計画を平成29年3月に策定し、令和4年3月には「第2期あわら市空家等対策計画」を策定しました。また、令和5年12月の法改正を受け、令和7年3月には計画の改訂を行いました。
令和9年3月に「第3期あわら市空家等対策計画」を策定する予定です。

あわら市の空き家情報(空き家情報バンク)

あわら市では、空き家を有効活用し、交流拡大や定住促進を図るために、空き家情報バンク制度を設けており、登録を広く募集しています。

空き家情報バンク

バンク仕組みを説明するイラスト

空き家に関する支援制度

対象者 支援メニュー 内容
購入者 空き家取得等支援補助金 空き家の取得への補助

購入者

賃借者

所有者

空き家のリフォームへの補助
所有者 空き家家財処分支援補助金 空き家の家財の処分や清掃費への補助
所有者 空き家情報バンク登録奨励金 空き家情報バンクの登録に奨励金

空き家の管理

上記の相談窓口のほか、下記で相談を受け付けています。

福井県不動産のれん会ホームページ(新しいウインドウが開きます)

空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)について

空き家の発生を抑制するため、相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)または、取壊し後の土地を譲渡した場合には当該家屋または土地の譲渡取得から3,000万円を特別控除する特例措置が設けられました。

制度の詳細や申請書などについては、下記の国土交通省ホームページをご覧ください。
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000030.html

この特例措置を利用するために必要な「被相続人居住用家屋等確認書」は、市民協働課で発行します。

関連リンク

関連ファイル

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アンケート

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お問い合わせ先

市民協働課 移住空き家対策グループ

電話番号:0776-73-8003 ファックス:0776-73-1350
メール:ijyu@city.awara.lg.jp