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空き家について

最終更新日 2022年5月30日| ページID 008646 印刷する

近年、空き家の増加が社会問題となっており、少子高齢化が進行している現代ではとても身近なこととなっています。

人が住まなくなると、建物の老朽化は著しく進行するほか、庭木が道路やご近所にまで生い茂ったり、動物が住みついたり、不法投棄をされたりと、防災・防犯の面からも危険です。

近隣に被害が及ぶと所有者に責任が問われるため、修繕や解体といった適切な管理が必要です。

また、最近では、利活用できる状態の空き家を資源として活用する動きもあります。

空き家の利活用または苦情に関しては、あわら市市民協働課移住空き家対策グループ(0776-73-8003)までご相談ください。

あわら市空家等対策計画

あわら市では、空家対策計画を平成29年3月に策定しました。

空家等対策計画

(あわら市空家対策計画については、空家等対策の推進に関する特別措置法に習い「空家」と表記しています。)

あわら市の空き家情報(空き家情報バンク)

あわら市では、空き家を有効活用し、交流拡大や定住促進を図るために、空き家情報バンク制度を設けており、登録を広く募集しています。

空き家情報バンク

本市の空き家情報バンクに関する取り組みを、令和3年7月号の市広報にて特集していますので、ぜひご覧ください。

202107空き家特集(PDF形式 17,995キロバイト)

バンク仕組みを説明するイラスト

空き家に関する支援策

対象者 支援メニュー 内容
購入者 空き家取得等支援補助金 空き家の取得への補助

購入者

賃借者

所有者

空き家のリフォームへの補助
所有者 空き家家財処分支援補助金 空き家の家財の処分や清掃費への補助
所有者 空き家情報バンク登録奨励金 空き家情報バンクの登録に奨励金

空き家の管理

遠方に住んでいるなど、空き家の管理(建物の異常確認、除草など)にお困りのことはありませんか。

ふるさと納税を活用すると、自己負担が最小2,000円で事業者に管理を依頼することができます。

このほか、下記で相談を受け付けています。

福井県不動産のれん会ホームページ(新しいウインドウが開きます)

空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)について

空き家の発生を抑制するため、相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)または、取壊し後の土地を譲渡した場合には当該家屋または土地の譲渡取得から3,000万円を特別控除する特例措置が設けられました。

制度の詳細や申請書などについては、下記の国土交通省ホームページをご覧ください。
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000030.html

この特例措置を利用するために必要な「被相続人居住用家屋等確認書」は、市民協働課で発行します。

空き家をお持ちの方へ

空き家の寿命は著しく短いため、所有者の早期決断がカギとなります。

主に福井県美浜町で活動している「NPO法人ふるさと福井サポートセンター」が作成した

『空き家に関する意思決定緊急度診断』というツールがありますので、一度お試しください。

NPO法人ふるさと福井サポートセンター「空き家の意思決定緊急度診断」(新しいウインドウが開きます)

下記のQRコードからも診断できます。

意思決定診断のQRコード
(どうする?空き家)

空き家相談窓口

空き家総合窓口 市民協働課 移住空き家対策グループ 電話番号0776-73-8003

関連リンク

関連ファイル

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アンケート

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お問い合わせ先

市民協働課 移住空き家対策グループ

電話番号:0776-73-8003 ファックス:0776-73-1350
メール:ijyu@city.awara.lg.jp