認可地縁団体について
自治会・町内会等は、地方自治法上「地縁による団体」と呼ばれ、市長の認可を受けて法人格を取得し、団体名義で不動産登記等を行うことができます。
認可を受けた団体(認可地縁団体)は、法的な位置付けが変わりますが、市の監督下に置かれるものではなく、従来の区の活動は全く変わりません。
地縁による団体とは
地縁による団体は、一定の区域に住所がある者の地縁に基づいて形成された団体と定義されており、区域に住所を有することのみを構成員の資格としているものです。
これに対し、次のような団体は、地縁による団体とは考えられません。
- 青年団や婦人会のように、区域に住所を有することのほかに、性別や年齢などの条件が必要な団体
- 活動目的がスポーツや芸術など限定的に特定されている団体
認可の要件
認可を受けるには、次の4つの要件を全て満たしていることが必要です。
目的
地縁による団体が、良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動(住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理など)を行うことを活動の目的とし、現にその活動を行っていると認められること。
区域
地縁による団体の区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。
構成員
地縁による団体の区域に住所を有する全ての個人は、構成員になることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となっていること。
規約
以下の8つの事項を規約に定めていること。
- 目的
- 名称
- 区域
- 主たる事務所の所在地
- 構成員の資格に関する事項
- 代表者に関する事項
- 会議に関する事項
- 資産に関する事項
認可申請手続
当該地縁による団体の規約に基づき招集された総会において、認可を申請する旨の議決を行う必要があります。役員会、評議会等での議決は認められません。
総会招集手続等を定めた規約が整備されていない場合は、まず規約の整備を行う必要があります。
また、これ以外の認可申請に必要となる重要事項(認可要件に合致する規約の決定、構成員の確定、代表者の決定、保有する資産の確定等)についても、総会で決定しておくことが望まれます。
申請書類の提出
地縁による団体の代表者が、次の書類を総務課に提出してください。
認可申請書(ワード形式 17キロバイト)- 規約
【作成例】(PDF形式 210キロバイト)
認可要件を満たす内容のもの - 認可申請することを総会で議決したことを証する書類
議長及び議事録署名人の署名又は記名押印のある総会議事録の写し - 構成員名簿
【作成例】(ワード形式 16キロバイト)
構成員全員の氏名、住所を記載したもの。世帯単位ではなく個人単位で、会員である場合には子どもの名前も記載する必要があります。 - 良好な地域社会の維持及び形成に資する地域活動を現に行っていることを記載した書類
地縁による団体の活動実績を示す書類(過去2年度分の事業報告書・決算書及び当年度の事業計画書・予算書) - 申請者が代表者であることを証する書類
申請者が代表者に選出されたときの総会議事録の写し及び申請者本人が代表者になることを受諾した承諾書(
代表就任承諾書(ワード形式 17キロバイト)) - 規約で定める区域を示した図面
住宅地図等に赤色で区域を囲んで表示したもの
認可告示
市は、提出された認可申請書類を審査し、認可要件を満たしていると認められるときは、認可と告示を行います。
この告示をもって、地縁による団体は法人となり、その目的の範囲内で権利能力を有することとなります。
認可地縁団体証明書の発行
認可事務が完了すると、市は地縁団体台帳を作成します。
不動産登記手続などで認可地縁団体であることの証明書が必要な場合は、認可地縁団体証明書(地縁団体台帳の写し)を交付しますので、以下の認可地縁団体証明書交付請求書を提出してください。
手数料は、1通につき300円です。
告示事項の変更等
認可地縁団体は、告示事項(代表者の住所・氏名、事務所の所在地等)に変更があったときや規約を変更したときは、それぞれ次の手続が必要になります。
この手続による市長の変更認可・告示がないと、変更された内容は効力を生じず、第三者に対して対抗できません。
告示事項に変更があった場合
次の書類を提出してください。
告示事項変更届出書(ワード形式 18キロバイト)- 告示された事項に変更があった旨を証する書類(総会議事録の写しなど。変更内容によって必要書類が異なるため、詳しくはご相談ください。 )
規約を変更する場合
次の書類を提出し、認可を受けてください。
なお、規約の変更内容が、名称・目的・区域・事務所・解散の事由など、告示された事項である場合は、別途「告示事項変更届出書」の提出が必要です。
規約変更認可申請書(ワード形式 16キロバイト)- 規約変更の内容及び理由を記載した書類
- 規約変更を総会で議決したことを証する書類(総会議事録の写し)
代表者就任承諾書(ワード形式 16キロバイト)(代表者の変更の場合のみ)
認可の取消しと解散
認可の取消し
市長は、認可を受けた地縁による団体が次のいずれかに該当するとき、認可を取り消すことがあります。
- 認可要件のいずれかを欠くことになったとき。
- 不正な手段により認可を受けたとき。
解散
認可地縁団体が次のいずれかに該当するとき、認可地縁団体は解散します。
解散は、市長に対する届出(市長による解散告示)及び清算に伴う債権申出の公告(官報による公告)が必要です。
- 規約に定めた解散事由が発生したとき。
- 破産したとき。
- 認可を取り消されたとき。
- 総構成員の4分の3以上承諾のある総会の決議があったとき。(規約に別段の定めがある場合を除く)
- 構成員が欠亡したとき。
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