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認可地縁団体の不動産登記の特例について

最終更新日 2025年11月13日| ページID 012637 印刷する

平成3年の認可地縁団体制度の創設により、自治会・町内会等も認可地縁団体になることで、不動産登記の名義人になることができるようになりました。
しかし、認可地縁団体の名義で不動産登記をしようとした際に、現在の登記名義人やその相続人の所在が知れない等の理由で、全ての登記関係者から共同登記のための同意を得ることが難しく、登記申請に支障を来す場合があります。
この問題を解消するため、平成27年に施行された地方自治法の一部改正により、一定の要件を満たした認可地縁団体が所有する不動産については、一定の手続きを経ることで、認可地縁団体が単独で登記の申請を行うことができるようになりました。

申請の要件

以下の要件を全てを満たしている必要があります。
申請に当たっては、これらを疎明する資料の提出が必要です。

  • 当該認可地縁団体が当該不動産を所有していること。
  • 当該認可地縁団体が当該不動産を10年以上所有の意思を持って平穏かつ公然に占有していること。
  • 当該不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人の全てが当該認可地縁団体の構成員又はかつて当該認可地縁団体の構成員であった者であること。
  • 当該不動産の登記関係者の全部又は一部の所在が知れないこと。

地縁団体の認可を受けていない場合には、地縁団体の認可申請を先に行う必要があります。

手続の流れ

申請を希望される場合は、必要な準備や書類等について事前に総務課にご相談ください。

認可地縁団体による公告の申請

認可地縁団体の代表者が、以下の書類を総務課に提出してください。

  • 公告申請書(ワード形式 22キロバイト)記載例(PDF形式 146キロバイト)
  • 申請不動産の登記事項証明書
  • 申請不動産に関し、地方自治法第260条の46第1項に規定する申請をすることについて総会で議決したことを証する書類(総会議事録の写しなど)
  • 申請者が代表者であることを証する書類(代表者を選出した際の総会議事録の写しなど)
  • 申請要件を満たしていることを疎明する書類

市による公告

市は、申請書類を審査し、要件を満たすと認められる場合には、当該不動産の所有権の保存又は移転の登記をすることについて意義のある者は市長に対し異議を述べるべき宗旨を3か月間公告を行います。

公告期間中に異議を述べる者が現れなかった場合

認可地縁団体が所有する不動産の保存又は移転の登記をすることについて登記関係者等の承諾があったものとみなし、それを証する情報を認可地縁団体に提供します。
当該情報と不動産登記法第18条に規定する申請情報を併せて法務局に提供することで、単独で所有権の保存又は移転登記を申請することができます。
登記手続については、地方法務局にお問い合わせください。

公告期間中に異議を述べる者が現れた場合

認可地縁団体に対し、異議を述べた登記関係者等の氏名や住所、異議を述べた理由等を通知し、公告による手続を中止します。

異議を述べることができる登記関係者等

以下の登記関係者は、市長に対して異議を申し出ることができます。

  • 当該不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人
  • 当該不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人の相続人
  • 当該不動産の所有権を有することを疎明する者

注意事項

  • この特例制度は、認可地縁団体が所有する不動産について、その所有権の保存又は移転の登記を認可地縁団体のみの申請により可能とするものですが、不動産登記は対抗要件としての公示制度と位置づけられるものであり、当該不動産の所有権の有無を確定させるものではありません。

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電話番号:0776-73-8002 ファックス:0776-73-1350
メール:soumu@city.awara.lg.jp