認可地縁団体の不動産登記の特例
地方自治法が整備される前に各区の共有地などを不動産登記した場合には、複数の区民の名義で登記されていることがあります。
そのような不動産を区画整理や換地処分などで名義変更をしようとする際には、元の名義人が亡くなっていたり行方が分からなくなっていたりすることがあり、名義変更に多大な労力を要する場合があります。
そのため、平成27年に地方自治法が整備され、各区が一定期間所有・占有していた不動産のうち登記名義人またはその相続人の一部の所在が知れない場合に、一定の手続を行うことで、区へ所有権の移転登記ができるようになりました。
申請手続などの詳細は総務課までお問い合わせください。
申請要件
以下の全てを満たしている必要があり、それを疎明(確からしいと推測できること)する資料の提出が必要です。
- 認可地縁団体であること。
- 当該不動産を所有していること。
- 当該不動産を10年以上所有の意思を持って平穏かつ公然に占有していること。
- 当該不動産の表題部所有者または所有権の登記名義人の全てが当該認可地縁団体の構成員またはかつて当該認可地縁団体の構成員であった者であること。
- 当該不動産の登記関係者の全部または一部の所在が知れないこと。
申請書類
申請要件を全て満たしている場合には以下の書類を提出してください。
- 公告申請書(記入例)
- 当該不動産の登記事項証明書
- 保有資産目録又は保有予定資産目録
- 申請者が認可地縁団体の代表であることを証する書類(代表者を選出した際の総会議事録など)
- 申請要件を満たしていることを疎明する書類
- 共有地を認可地縁団体名義にすることを構成員全員が了承したことがわかる書類(総会議事録など)
公告に対する異議申出
以下の登記関係者は、公告した内容に異議を申し出ることができます。
- 当該不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人
- 当該不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人の相続人
- 当該不動産の所有権を有することを疎明する者
注意事項
- 地方自治法の定めにより、3か月以上公告する必要があるため、申請から結果通知までおおむね4か月程度の期間を要します。
- この手続後に各認可地縁団体において登記事項変更手続を行う必要があります。登記事項変更手続については、各地方法務局にお問い合わせください。
- 地縁団体の認可がされていない場合には、地縁団体の認可申請を先に行う必要があります。地縁団体の認可については総務課にご相談ください。なお、認可には半年程度要する場合がありますので、ご注意ください。
公告中の案件
- 現在公告中の案件はありません。
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