集会施設整備事業補助金
補助の概要
区(自治会)が所有する集会施設の新築、増改築、修繕に要する経費に対して補助を行います。
補助金の概要
種類 |
補助の対象 |
補助率等 |
備考 |
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(一財)自治総合センターのコミュニティ助成事業の対象となる場合 |
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3/5以内(補助の限度額 1,500万円) |
(一財)自治総合センターの採択を受ける必要があります。 |
県コミュニティ会館整備支援事業の対象となる場合 |
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1/2以内 (補助金の限度額 新築分:750万円、防災用具分:150万円) |
県の採択を受ける必要があります。
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【65歳以上が区の人口の50%以上を占める区】 3/4以内(補助金の限度額 225万円) ただし、事業費100万円以上である必要があります。
【上記以外の区】 1/2以内(補助の限度額 225万円) ただし、事業費150万円以上である必要があります。 |
県の採択を受ける必要があります。
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上記の事業の対象外である場合 |
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2/10以内 (補助金の限度額 100万円) ただし、事業費20万円以上である必要があります。 |
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工事の着手及び検査について
事業(工事)の開始は、補助金等交付決定通知書を受け取ってからとなります。予算の都合上、すぐに交付決定できない場合がありますので、予めご了承ください。事業が終わりましたら、工事検査を行います。本事業は一つの区に対し、年度一回となります。
詳しくは、補助金のながれ(PDF形式:15KB)をご覧ください。
関連ファイル
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