本文へジャンプ
ホーム > 目的から探す > くらし・環境 > 保険・年金 > 学生の皆さまへ「国民年金保険料の学生納付特例制度」をご存じですか?

学生の皆さまへ「国民年金保険料の学生納付特例制度」をご存じですか?

最終更新日 2024年3月15日| ページID 014011 印刷する

学生納付特例制度は、学生が申請により、在学中の保険料の納付が猶予される制度です。
この制度を利用することで、将来の年金受給権の確保だけでなく、万一の事故などにより障害を負ったときの障害基礎年金の受給資格を確保することができます。

対象となる人

大学(大学院)、短大、高等学校、専門学校等(修業年限が1年以上)に在学する学生で、学生納付特例を受けようとする年度の前年の所得が基準以下の人または失業などの理由がある人です。

所得の目安

ご本人の所得が128万円+{扶養親族の数×38万円}で計算した金額以下である

申請書の提出先

住民登録をしている市町村の国民年金担当窓口、または年金事務所での手続きとなります。

申請に必要なもの

  • 基礎年金番号またはマイナンバーが分かるもの
  • 在学期間がわかる在学証明書(原本に限る)または学生証(裏面に有効期限、学年、入学年月日の記載がある場合は裏面も含む)の写し

詳細について

詳細は日本年金機構のホームページをご覧ください。(新しいウインドウが開きます)

保険料は追納が可能です

承認を受けた期間については、申出により10年以内であればさかのぼって保険料を納めること(追納)ができます。
ただし、承認を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合には、承認を受けた当時の保険料に経過期間に応じた加算額が上乗せされますのでご注意ください。

詳細について

詳細は日本年金機構のホームページをご覧ください。(新しいウインドウが開きます)

追納に関するお問い合わせ

追納を希望する人は福井年金事務所へお問い合わせください。

福井年金事務所 お客様相談室 0776-23-4518

アンケート

ウェブサイトの品質向上のため、このページのご感想をお聞かせください。

 

お問い合わせ先

市民課 保険年金グループ

電話番号:0776-73-8015 ファックス:0776-73-5688
メール:shimin@city.awara.lg.jp