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ふれあい保険(社会活動災害補償保険)制度

最終更新日 2024年6月21日| ページID 000630 印刷する

ご存じですか?ふれあい保険

市内の各地域では、自治会活動や社会奉仕活動、青少年の健全育成活動などの自主的、継続的な社会活動が盛んに行われ、多くの市民の皆さんが参加しています。
市では、市民の皆さんが安心して社会活動に参加できるよう、活動中のケガや事故を補償する社会活動災害補償保険(ふれあい保険)に加入しています。           

※ 保険料は市が全額を負担しますので、保険料を支払う必要はありません。
※ この保険は、社会活動におけるすべての事故を補償の対象とするものではありません。

詳しくは、「あわら市ふれあい保険の手引き」をご覧ください。

保険の対象になる活動は?

自治会、青壮年団、婦人会、老人クラブ、子ども会などの団体が行う社会活動が対象となります。

対象となる団体

市内に活動の拠点を置く、5人以上の市民で自主的に組織された団体で、社会活動を継続的、計画的に行っている団体です。ただし、会社・事業所内の団体、政治・宗教・営利を目的とした団体及びこれに類する団体は除きます。

「社会活動」とは? 

団体が主催して行う地域社会活動、社会教育・社会体育活動、青少年健全育成活動、社会福祉・社会奉仕活動などの公益性のある活動で、継続的、計画的な活動をいいます。  
その他、市が行う事業又は活動のうち社会活動に類するもので、市民が無報酬で参加する活動も社会活動とみなします。

ただし、政治、宗教、営利などを目的とする活動や学校管理下の活動、スポーツ少年団活動は除きます。

補償内容

賠償責任保険

  • 対人・対物賠償 1事故につき5億円
  • 受託物賠償 1事故につき100万円(1事故につき5千円は免責で自己負担)

傷害保険

  • 死亡保険金 500万円
  • 後遺障害保険金 500万円
  • 入院保険金 1日3,000円(180日限度)
  • 通院保険金 1日2,000円(90日限度)

対象とならない事故等

賠償責任保険

  • 自然災害や故意による事故
  • 同居の親族に対する事故
  • 自動車の運行・管理上の事故
  • 施設の建設・改築・改造・修理工事による事故 など

傷害保険

  • 自然災害や故意による事故
  • 被補償者の自殺行為・犯罪行為・無資格運転・酒酔い運転・脳疾患・疾病・心身喪失などによる事故
  • 他覚症状のないむちうち症や腰痛
  • 転倒、落下等の危険性が高い活動
  • 電動工具等(チェンソー等)を使用した際の事故
  • 社会活動の単なる見学者や観覧者等による事故 など

事故が発生したら

万一、活動中に事故が発生したときは、団体の代表者が、事故から14日以内に団体を担当している課へ連絡し、事故報告書を提出してください。また、市が主催する行事等での事故は、会場で係員に申し出てください。行事の担当課が事故報告書を作成します。

詳しくは、「事故発生時の手続き」をご覧ください。

お願い

ふれあい保険は、どんな事故でも補償するという制度ではありません。活動内容や事故の状況等、様々なケースがあるため、場合によっては保険の対象とならないことがあります。

また、保険金額はあくまで見舞金程度と考えていただき、活動の際には、事前に他の保険(ボランティア活動保険、スポーツ安全保険など)への加入を検討するなど、事故対応に万全を期してください。

関連ファイル

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お問い合わせ先

総務課 行政グループ

電話番号:0776-73-8004 ファックス:0776-73-1350
メール:soumu@city.awara.lg.jp