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相続又は贈与等に係る生命保険契約等に基づく年金の税法上の取扱いの変更について

最終更新日 2010年11月1日| ページID 002550 印刷する

税務署からのお知らせ 

相続又は贈与等に係る生命保険契約や損害保険契約等に基づく年金の税務上の取扱い

 遺族が年金として受給する生命保険金のうち、相続税の課税対象となった部分については、所得税の課税対象にならないとする最高裁判所の判決があり、このような年金に係る税務上の取り扱いを改めることとしました。
 

  • 平成17年分から平成21年分までの各年分について、所得税が納めすぎとなっている人につきましては、その納めすぎとなっている所得税が還付となりますので、必要な手続き(更正の請求又は確定申告など)をしてください。 
  • 平成17年分について、早い方は平成22年12月末が還付できる期限となりますので、早めの手続きをしてください。  
  • 受け取られた年金の受給権が相続税や贈与税の納税額が生じなかった人も対象となります。
  • この取り扱いの対象となる人や所得税の還付手続きについては、国税庁のホームページをご覧いただくか、税務署にお問い合わせください。

問い合わせ  

 三国税務署 TEL(0776)81-3211        

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お問い合わせ先

総務部税務課

電話番号:0776-73-8011 ファックス:0776-73-5688
メール:zeimu@city.awara.lg.jp