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道路境界確認について

最終更新日 2012年3月1日| ページID 000408 印刷する

道路境界(官民境界)立ち会い

市が行う道路整備や道路補修のみならず、私有地などの土地を測量する時や、登記手続きを行う時など、その多くは道路境界の確定が必要とされます。
未確定の道路境界は境界立会によって市と地権者の皆さんとの協議により確認していくものです。
今後、有効な土地利用を展開させるためには、道路境界を明示していくことが望まれます。

法定公共物・法定外公共物

広く一般の用に供している道路、河川等の「公共物」のうち、道路法、河川法等の特別法によって管理の方法等が定められているものを、「法定公共物」といいます。
これに対し、「公共物」のうち、特別法が適用又は準用されないものを、「法定外公共物」といい、その代表的なものとして「里道(リドウ)」(認定外道路、赤道等とも呼ばれている)や「水路」(普通河川、青線等とも呼ばれている)があります。

財産管理事務の委譲

「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成12年4月1日施行、地方分権一括法)」の施行にともない、「国有財産特別措置法」が改正されました。
これにより今までは国有財産であった里道と水路が市に譲与され財産管理、機能管理とも市が行うことになりました。道や水路としての機能を有する里道、水路などは市へ譲与されましたので、境界確定協議などの財産管理事務は建設課へお問い合わせください。
また、これまでに県で行った境界確定協議の関係書類は市に引き継がれております。市へ譲与されなかった里道、水路などは、国が直接管理しています。
詳細および境界確認申請書様式については別添ファイルをご参照ください。

境界確認の電子申請

関連ファイル

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お問い合わせ先

土木部建設課

電話番号:0776-73-8031 ファックス:0776-73-1350
メール:kensetsu@city.awara.lg.jp