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道路等の占用に関すること

最終更新日 2023年10月1日| ページID 000375 印刷する

道路は本来、歩行者や自動車などの一般の交通の用に供されるものですが、一方、道路に本来的機能を損なわない範囲内で一定の工作物、物件または施設を設け、継続して道路を使用することができます。
道路上やその上空、地下に一定の施設(工事用足場、看板、落下物防護用施設など)を設置し、継続して道路を使用することを「道路の占用」といいます。
道路の占用をする場合には、道路管理者の許可が必要で、占用する施設に応じて占用料が必要となります。
なお、置き看板や捨て看板、のぼり旗は、道路上に置くことはできません。

また、適格請求書(インボイス)が必要な課税事業者におかれましては、申し込み時にお問い合わせください。

申請書類

  1. 道路占用許可申請書(用紙はこのページにある関連ファイルからダウンロードできます。)
  2. 通行制限依頼書(用紙はこのページにある関連ファイルからダウンロードできます。)
  3. 道路使用許可申請書(警察所定の用紙2部)
  4. 添付書類(市提出用2部、警察提出用2部および消防提出用の計5部)
  • 案内図(道路占用の場所を明らかにした図)
  • 平面図
    占用部分の面積の積算方法が分かるように記入してください。
  • 立面図
  • 断面図
    道路占用許可書は、申請書を受理してから7~10日ほどで交付されます。(この期間には、土曜日・日曜日・祝日・年末年始の期間は含まれません。)

電子申請

申請時の注意点

  1. 申請は、請負(施工)業者が行うこと(占用の申請者は占用者) 。
  2. 法人の場合は、代表者名で申請し、社印、代表者印を押印のこと。
  3. 申請書は、着工の2週間前までに提出すること。
  4. 年度をまたがる占用の場合は、申請期間は3月31日までとし、4月以降は再度申請すること。

 

関連ファイル

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アンケート

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お問い合わせ先

建設課 管理グループ

電話番号:0776-73-8031 ファックス:0776-73-5688
メール:kensetsu@city.awara.lg.jp