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未登記家屋の所有者変更について

最終更新日 2024年11月25日| ページID 014483 印刷する

売買や贈与、相続などによって未登記家屋の所有者を変更した場合は、市役所に固定資産税(家屋)所有者変更届および下記の必要書類を提出してください。

固定資産税(家屋)所有者変更届を記載するにあたって、添付ファイルの【記載にあたっての注意事項】固定資産税(家屋)所有者変更届を確認してください。

手続きにあたって必要な書類は下記のとおりです。

※登記されている家屋については法務局での所有権移転登記が必要となりますが、市での手続きは不要です。

必要書類

相続の場合

  1. 相続関係図、遺産分割協議書など相続関係を証する書類の写し
  2. 新所有者の印鑑証明書、その他遺産分割協議に関わった相続人の印鑑証明書

贈与の場合

  1. 贈与書や譲渡書など所有権が移転したことがわかる書類の写し
  2. 旧所有者および新所有者の印鑑証明書

売買の場合

  1. 売買契約書
  2. 旧所有者および新所有者の印鑑証明書

注意事項

  • いずれの印鑑証明書も発行から3カ月以内という制限はありません。
  • 申請書に実印を押印していただく必要があるので、その印影を確認するために印鑑証明書が必要になります。

新所有者への課税

未登記家屋の所有者変更届を提出した場合、新しい所有者への課税は届出を提出した年の翌年からになります。

届出日が賦課期日(1月1日)の前後で判断することになりますのでご注意ください。

 

関連ファイル

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お問い合わせ先

市民生活部税務課

 ファックス:0776-73-5688
メール:zeimu@city.awara.lg.jp