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住宅改修に伴う固定資産税減額制度について

最終更新日 2026年4月1日| ページID 013811 印刷する

住宅の耐震改修、バリアフリー改修、省エネ改修が行われた場合、家屋の固定資産税が減額されます。
各改修工事における固定資産税の減額については次のとおりです。

住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置

旧建築基準法により建築された住宅を、現行建築基準法の耐震基準に適合した改修工事を行った場合、翌年度の固定資産税が減額されます。
次のすべての要件を満たし、申請した場合に適用されます。

減額の要件

  • 住宅の種類
    ・昭和57年1月1日以前から存在する専用住宅、共同住宅、併用住宅(居住部分の割合が2分の1以上)であること。
    ・(平成18年1月1日から)令和13年3月31日までに改修された住宅であること。
  • 耐震改修の証明
    ・現行の耐震基準に適合する耐震改修であること。
    (次のいずれかの者による証明が必要です。)
    建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関
    詳しくは、国土交通省のホームページ(新しいウインドウが開きます)をご確認ください。
  • 改修工事金額
    一戸当たりの耐震改修工事費が税込50万円を超えるものであること。
    ただし、耐震改修に直接関係のない壁のはり替えなどの費用は含まれません。
  • 耐震改修が行われ認定長期優良住宅となった場合
    ・改修後の床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下であること。
    ※令和8年3月31日までに改修された場合は、50平方メートル以上280平方メートル以下であること。

減額される税額

  • 当該改修家屋の固定資産税額が2分の1減額されます。
  • 耐震改修が行われ認定長期優良住宅となった場合は、固定資産税が3分の2減額されます。

ただし、いずれの場合も一戸(併用住宅は居住部分のみ)につき120平方メートルを超える部分は減額されません。

減額期間

耐震改修が完了した年の翌年度の1年間

申請の手続き

当該改修家屋の納税義務者が、改修工事完了後3か月以内に申請してください。
申請書は下記の添付ファイル「耐震改修住宅に対する固定資産税の減額申告書」からダウンロードすることができます。
ただし、3か月経過後に申請する場合は、3か月以内に提出できなかった理由を明記してください。

添付書類

  1. 増改築等工事証明書(国土交通省ホームページ)(新しいウインドウが開きます)
  2. 耐震改修工事に要した費用を証する領収書の写し
  3. 耐震改修工事前後の建物平面図
  4. 耐震改修工事前後の写真
  5. 補助金等の交付が確認できる書類
  6. 福井県が発行する長期優良住宅であることを証する書類「認定通知書(第2号様式(第六条関係)」の写し
    (長期優良住宅の認定を受けて改修を行った場合)

その他

  • この制度による減額は、一戸につき一度しか受けることができません。
  • 同一年度内での「住宅のバリアフリー改修に係る固定資産税の減額措置」および「住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額措置」の併用はできません。

住宅のバリアフリー改修に係る固定資産税の減額措置

高齢者、障害者等が居住する既存住宅について、一定のバリアフリー改修工事を行った場合、翌年度分の固定資産税が減額されます。
次のすべての要件を満たし、申請した場合に適用されます。

減額の要件

  • 住宅の種類
    ・新築された日から10年以上を経過している専用住宅、併用住宅(居住部分の割合が2分の1以上)であること。
    ただし、賃貸住宅は対象外です。
    ・(平成28年4月1日から)令和13年3月31日までに改修された住宅であること。
    ・改修後の床面積が、40平方メートル以上240平方メートル以下であること。
    ※令和8年3月31日までに改修された場合は、50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
  • 居住者の要件 (次のいずれかの人が居住していること)
    ・65歳以上の人(改修工事が完了した年の翌年の1月1日時点の年齢)
    ・要介護認定または要支援認定を受けている人
    ・障がいを持っている人
  • 改修工事の内容
    ・通路又は出入口の拡幅
    ・階段の設置(既存の階段の撤去を伴うものに限る。)または階段勾配の緩和
    ・介助のための床面積を増加させる工事等の浴室の改良
    ・トイレの改良
    ・手すりの取付け
    ・床の段差の解消
    ・出入口の戸の改良
    ・床材料を滑りにくいものへの取り替え
  • 改修工事金額
    補助金等を除く自己負担額が税込50万円を超えるものであること。
    ただし、バリアフリー改修工事に直接関係のない費用は含まれません。

減額される税額

当該改修家屋(一戸当り100平方メートルを限度)の固定資産税額が3分の1減額されます。
ただし、100平方メートルを超える部分は減額されません。

減額期間

バリアフリー改修が完了した年の翌年度の1年間 

申請の手続き

当該改修家屋の納税義務者が、改修工事完了後3か月以内に申請してください。
申請書は下記の添付ファイル「バリアフリー改修に対する固定資産税の減額申告書」からダウンロードすることができます。
ただし、3か月経過後に申請する場合は、3か月以内に提出できなかった理由を明記してください。

添付書類

  1. 納税義務者の住民票(市内居住者の場合は省略可) 
  2. 高齢者等を示す書類
    ・65歳以上の方…住民票の写し
    ・要介護認定または要介護支援認定をうけている方…被保険者証の写し
    ・障がいをお持ちの方…手帳等の写し
  3. 改修費用の領収書および改修工事の明細書の写し
    または増改築等工事証明書(国土交通省ホームページ)(新しいウインドウが開きます)
  4. 改修箇所の図面および改修工事前後の写真
  5. 補助金等の交付が確認できる「交付決定通知書」等の写し
    (改修工事の費用に補助金等の交付を受けている場合)

その他 

  • この制度による減額は、一戸につき一度しか受けることができません。
  • 「新築住宅に対する減額措置」および「住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置」との併用はできません。
    ただし、「住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額措置」との同時併用はできます。

住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額措置

一定の省エネ改修工事を行った場合、翌年度分の固定資産税額が減額されます。
次のすべての要件を満たし、申請した場合に適用されます。

減額の要件

  • 住宅の種類
    ・平成26年4月1日以前から存在している専用住宅、併用住宅(居住部分の割合が2分の1以上)であること。
    ただし、賃貸住宅は対象外です。
    ・(令和4年4月1日から)令和13年3月31日までに改修された住宅であること。
    ・改修後の床面積が、40平方メートル以上240平方メートル以下であること。
    ※令和8年3月31日までに改修された場合は、50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
  • 改修工事の内容
    ・窓の断熱改修工事(二重サッシ化、複層ガラス化など)必須
    ・床の断熱改修工事
    ・天井の断熱改修工事
    ・壁の断熱改修工事
    ただし、それぞれの改修部位が現行の省エネ基準に適合すること。
  • 改修工事金額
    ・補助金等を除く断熱改修に関係する工事費の自己負担額が、税込60万円を超えるものであること。
    ・または、断熱改修に関係する工事費が税込50万円を超えるものであり、太陽光発電装置、高効率空調機等の設置と合わせた工事費が税込60万円を超えるものであること。

    減額される税額

    • 当該改修家屋の固定資産税額が3分の1減額されます。
    • 省エネ改修が行われ認定長期優良住宅となった場合は、固定資産税が3分の2減額されます。

    ただし、いずれの場合も一戸につき120平方メートルを超える部分は減額されません。

    減額期間

    省エネ改修が完了した年の翌年度の1年間 

    申請の手続き

    当該改修家屋の納税義務者が、改修工事完了後3か月以内に申請してください。
    申請書は下記の添付ファイル「省エネ改修に伴う固定資産税の減額申告書」 からダウンロードすることができます。
    ただし、3か月経過後に申請する場合は、3か月以内に提出できなかった理由を明記してください。

    添付書類

    1. 納税義務者の住民票(市内居住者の場合は省略可)
    2. 省エネ基準に適合することの証明書
      増改築等工事証明書、熱損失防止改修工事証明書等(国土交通省ホームページ)(新しいウインドウが開きます))
    3. 改修費用が確認できる書類(工事費明細書および領収書の写し) 
    4. 改修箇所の工事前後の図面および写真
    5. 補助金等の交付が確認できる「交付決定通知書」等の写し
      (改修工事の費用に補助金等の交付を受けている場合)
    6. 福井県が発行する長期優良住宅であることを証する書類「認定通知書(第2号様式(第六条関係)」の写し
      (長期優良住宅の認定を受けて改修を行った場合)

    その他

    • この制度による減額は、一戸につき一度しか受けることができません。
    • 「新築住宅に対する固定資産税の減額措置」や「住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置」との同時適用はできません。
      ただし、「住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置」との同時適用はできます。したがってその場合は、100平方メートルまでの部分については税額が合わせて3分の2減額され、100平方メートル超~120平方メートルまでの部分については税額が3分の1減額されます。

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    電話番号:0776-73-8012 ファックス:0776-73-5688
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