新築住宅に係る固定資産税の減額について
新築住宅については新築後一定期間、下記の要件に該当する場合、その住宅に係る固定資産税を2分の1減額します。
減額の要件
- 専用住宅、併用住宅、共同住宅であること。なお、併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上の場合に限られます。
- 床面積が50平方メートル(一戸建て以外の共同住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。
区分 | 居宅割合 | 床面積 |
---|---|---|
専用住宅 | 全部 | 50平方メートル以上280平方メートル以下 |
併用住宅 | 2分の1以上 | 居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下 |
共同住宅 | 全部 | 40平方メートル以上280平方メートル以下 |
減額される範囲
減額の適用があるのは1戸あたり120平方メートルまでの部分に限られます。
- 二世帯住宅の減額される範囲
二世帯住宅の場合は、それぞれの世帯に対して減額を受けることができ、減額の適用面積は2戸分(240平方メートル)となります。
二世帯住宅の成立要件として、各世帯に玄関、キッチン、トイレ、居室があり、さらに各世帯の生活が扉等で仕切られて、各世帯が独立して生活できることが必要です。
減額される期間
- 一般住宅(下記以外の住宅)は新築後3年分
- 3階建て以上の中高層耐火住宅などは、新築後5年分
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