長期間受け取りのないマイナンバーカードについて
長期間受け取りのないマイナンバーカードを廃棄処理します
マイナンバーカードを申請した人には「個人番号カード交付・電子証明書発行通知書兼照会書(交付通知書)」を送付し、受け取りのご案内をしていますが、交付通知書に記載された受取期限(3カ月目安)までに受け取りがない人には、再度受け取りのご案内(再通知書)を送付したうえで、カードを市役所で保管しています。
しかし、国の規定に基づく適正な管理が必要であることから、次に掲げる期限までにカードの受け取りがなかった場合はカードを廃棄することとしています。
交付通知書や再通知書が届いた人で、カードの受け取りがお済みでない人はお早めに受け取りをお願いします。
廃棄処理となる期限の条件
- 交付通知書に記載された受取期限(3カ月目安)を過ぎ、かつカード申請日からおおむね1年を経過しても、お問い合わせがなかった場合
- 再通知書が配達不能(転居などの理由で宛先不明となった場合等)で役場に返戻され、 かつカード申請日からおおむね1年を経過してもお問い合わせがなかった場合
- カード受取前に、カードの有効期限が満了した場合
注意事項
- 上記の条件に該当する人で、事前に「やむを得ない理由(長期入院や海外留学者など)」があることを市民課窓口やお電話などで事前に相談されている場合、その理由と期間によっては廃棄処理を保留することがあります。
※「仕事(学校)の終わりが遅い、休めない、多忙」などはやむを得ない理由には該当しませんのでご注意ください。 - 日中、受け取りに来ることが難しい人は、毎週火曜日実施の延長窓口または毎月第一日曜日の午前実施の休日窓口の利用をご検討ください。(祝日・連休を除きます)ご利用には事前予約が必要です。
- 代理受取を検討している人は、代理受取ができる場合に制限があるほか、準備する書類が本人が受け取る場合と異なりますので、事前に市民課窓口グループまでご相談ください。
- 廃棄処理したマイナンバーカードの交付や復元はできません。廃棄処理後に改めてマイナンバーカードが必要になった場合は、本人確認書類を持参のうえ市民課窓口または市民課芦原分室(あわら市保健センター内)で最新の申請書を取得し、再度申請してください。
廃棄処理後に再度マイナンバーカードを申請する場合、マイナンバーカード総合サイトにある手書き用の申請書の使用、お手元にある申請書や申請書IDの再利用はできません。誤って使用した場合は申請が無効になります。
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