戸籍に氏名のフリガナが記載されます
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまでは、氏名のフリガナは戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名のフリガナが記載されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されました。
制度についての詳細は、法務省ホームページ(新しいウインドウが開きます)をご覧ください。
戸籍に氏名のフリガナが記載されるまでの流れ
1.本籍地の市区町村からのフリガナ通知を確認する
本籍地の市区町村から、戸籍に記載する予定の氏名のフリガナをお知らせする通知(ハガキ)を、原則として戸籍の筆頭者あてに郵送します。
通知書は戸籍単位で郵送されますが、戸籍内で別住所の方は、住所地ごとに送付されます。
あわら市に本籍のある人は令和7年7月31日に発送し、お手元に届くのは8月上旬頃になります。(自治体によって、発送時期が異なります)
ハガキが届きましたら、記載されているフリガナのご確認をお願いいたします。
2.フリガナの届出
通知書のフリガナが正しい場合
手続きは不要です。
通知書に記載されたフリガナが令和8年5月26日以降に戸籍に記載されます。
それ以前にフリガナ記載を希望される場合は、届出することが可能です。
通知書に記載された振り仮名が現に使用している読み方と異なる場合
通知書のフリガナが誤っている場合は、フリガナの届出が必要です。
なお、改正法の施行日(令和7年5月26日)以降に出生により初めて戸籍に記載される方は、出生届出により名のフリガナが戸籍に記載されます。
3.市区町村長による氏名のフリガナの記載
改正法の施行日(令和7年5月26日)から1年を経過した日以降に、通知書のフリガナを戸籍に記載します。
届出がなかった場合に戸籍に記載されたフリガナは、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに変更をすることができます。
※一度フリガナの届出を行った後に氏名のフリガナを変更する場合は家庭裁判所の許可が必要となります。
届出について
届出人
届出は「氏の振り仮名の届出」と「名の振り仮名の届出」に分かれます。それぞれ届出できる方が異なります。
- 氏の振り仮名の届
原則として戸籍の筆頭者が単独で届出します。筆頭者が除籍されている場合はその配偶者、配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。
- 名の振り仮名の届
戸籍に記載されている方がそれぞれ届出人となります。ただし、15歳未満の場合は、原則として親権者等の法定代理人が届出人となります。
届出方法
最寄りの市区町村窓口や郵送、マイナポータルを利用したオンラインによる届出が可能です。
窓口での届出
本籍地や最寄りの市区町村窓口で届出ができます。様式はこちらをご利用ください。
郵送での届出
届出書に必要事項を記入の上、郵送により届出をすることもできます。
届出書は「窓口での届出」の様式を印刷していただくか、最寄りの市区町村の窓口で取得し、本籍地の市区町村あてに郵送してください。
マイナポータルからの届出
マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータル(新しいウインドウが開きます)を利用して届出できます。
届出の方法については、法務省ホームページ「オンライン届出について」(新しいウインドウが開きます)をご覧ください。
マイナポータルによる届出に関するお問い合わせは、マイナンバー総合フリーダイヤル(新しいウインドウが開きます)(0120-95-0178)で受付しています。
音声ガイダンスに従って「8番戸籍フリガナ」を選択してください。
ご注意ください
戸籍に記載する氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られることとされています。氏名のフリガナが一般の読み方でない場合には、現にその読み方が通用していることを証明する資料(パスポートや預貯金通帳)を添付して届出する必要があります。
お問い合わせ
- 法務省専用コールセンター 0570-05-0310
制度趣旨や届出期間、届出方法など一般的なフリガナに関するお問い合わせのみ受付しています。
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(令和8年5月26日(火曜日)まで)
※土曜日、日曜日、祝日、年末年始(令和7年12月30日から令和8年1月3日)は除く
- あわら市役所 市民課 窓口グループ 0776-73-8014
関連リンク
- 戸籍にフリガナが記載されます(法務省ホームページ)(新しいウィンドウが開きます)
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