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住民票やマイナンバーカードなどへの旧氏(旧姓)併記について

最終更新日 2019年11月1日| ページID 010825 印刷する

住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について

住民票、マイナンバーカード等へ旧氏(きゅううじ)を併記できるようにするための住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令が平成31年4月17日に公布されました(令和元年11月5日施行)。
この政令改正は、社会において旧姓を使用しながら活動する女性が増加している中、様々な活動の場面で旧姓を使用しやすくなるよう、との閣議決定等を踏まえ行われたものです。
これにより、婚姻等で氏(うじ)に変更があった場合でも、従来称してきた氏を住民票等に併記し、公証することができるようになり、旧氏を契約など様々な場面で活用することや、就職や職場等での身分証明に資することができます。

旧氏とは

「旧氏」とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載がされています。

旧氏を住民票やマイナンバーカードに併記するには

住民票に旧氏を併記するための請求手続が必要になります。住民票に旧氏が併記されると、印鑑登録証明書やマイナンバーカード、公的個人認証サービスの署名用電子証明書にも旧氏が併記されます。

請求手続きについて

現在住民票のある市町村に1~3までの全ての書類をご用意のうえ、旧氏併記記載請求書を提出してください。(郵便は不可)

  1. 旧氏が記載されている戸籍謄(抄)本から現在の戸籍につながる全ての戸籍謄(抄)本
    旧戸籍が別の市町村にある場合も全てご用意ください。また、あわら市に戸籍がある場合でもご用意いただく必要があります。
  2. 本人確認書類(代理人が申請される場合は、代理人のもの)
    免許証やパスポート、マイナンバーカード等、写真つきのもの。
  3. マイナンバーカードまたは通知カード(請求される本人のもの)
  4. 代理人選任届(代理人が申請される場合のみ必要)
    請求書にも代理人申し出欄がありますが、それとは別途必要になります。

旧氏併記に関する注意点

  • 旧氏併記の請求手続き後に住民票の写しの交付を受ける場合、必ず旧氏と現在の氏が併せて記載されるようになります。旧氏または氏の一方のみの表示はできません。
  • 併記の請求を行った旧氏よりも前の旧氏に変更することはできません。
  • 住民票等に記載できる旧氏は1人につき1つだけです。

旧氏の削除について

旧氏を登録した後、旧氏の併記を削除をすることができます。その場合も登録の申請書と同じように、本人確認書類等をご用意のうえ、
旧氏併記削除請求書を提出していただく必要があります。なお、削除の場合は戸籍謄(抄)本等は必要ありません。

旧氏の削除に関する注意点

旧氏を削除した場合、削除した旧氏を含めた以前の旧氏を再度併記することはできません。ただし、削除後に称していた旧氏は併記可能です。

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